大分県中津市:子育てと仕事の両立支援奨励金(子の看護等休暇・奨励金)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

中津市では、子育て2020(フレーフレー)プロジェクトの一環として、令和2年度から「子の看護等休暇」の普及を図る「子育てと仕事の両立支援事業」を実施しています。
この事業は、中津市内に本社のある中小規模事業者(常時雇用者数50人以下)が、新たに有給休暇として「子の看護等休暇」を導入し、小学校3年生修了前のお子さんを持つ従業員が2年以内に「子の看護等休暇」を取得した場合に、事業者(雇用主)に一律10万円を支給するものです。
なお、令和2年10月より「助成制度」から「奨励制度」に改正し、利用しやすい内容となっておりますので、事業内容を確認のうえ本事業の活用をご検討いただくようお願いします。

小学校3年生修了前の子を養育する従業員の子育てと仕事の両立を応援するため、新たに「子の看護等休暇」を有給休暇として導入し、取得(1日でもOK)を支援した中小企業に
一律10万円を交付


中津市
中小企業者,小規模企業者
子育てと仕事の両立支援

2025/04/01
2026/03/31
次の各号に掲げる全ての要件を満たす事業所とする。
(1)中津市内に本社を有すること。
(2)常時雇用する従業員の数が50人以下であること。
(3)雇用事業所が定める就業規則等において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の2に規定する子の看護等休暇を上回る内容の有給休暇(以下「看護等休暇」という。)を規定した日から起算して2年を経過していないこと。
(4)雇用事業所において常時雇用する養育者(市内の事業所に勤務する者に限る。)が、看護等休暇を取得した日から起算して1年を経過していないこと。
(5)市税等(特例規則第2条第2項に規定する市税等をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(6)養育者及び雇用事業所が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
子育て支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-33-7026
FAX:0979-24-7522
E-Mail:kosodate@city.nakatsu.lg.jp

子育て支援課 住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3 TEL:0979-33-7026 FAX:0979-24-7522 E-Mail:kosodate@city.nakatsu.lg.jp

中津市では、子育て2020(フレーフレー)プロジェクトの一環として、令和2年度から「子の看護等休暇」の普及を図る「子育てと仕事の両立支援事業」を実施しています。
この事業は、中津市内に本社のある中小規模事業者(常時雇用者数50人以下)が、新たに有給休暇として「子の看護等休暇」を導入し、小学校3年生修了前のお子さんを持つ従業員が2年以内に「子の看護等休暇」を取得した場合に、事業者(雇用主)に一律10万円を支給するものです。
なお、令和2年10月より「助成制度」から「奨励制度」に改正し、利用しやすい内容となっておりますので、事業内容を確認のうえ本事業の活用をご検討いただくようお願いします。

運営からのお知らせ