徳島県鳴門市:公民連携エリアリノベーション応援事業補助金

上限金額・助成額6万円
経費補助率 0%

市では、賑わいを生み出すポテンシャルのある「実証実験フィールド(撫養川親水公園から鳴門市役所庁舎周辺の公共エリア)」において、未来を見据えた持続的な賑わい創出、エリア価値の創造を図ることを目的とする様々な公民連携による取組に対して、補助金を交付します。

・報償費 専門家や出演者等に対する謝金 等
・交通費 専門家や出演者等の移動に要する運賃 等
・需用費 印刷物、看板、消耗品の購入にかかる費用 等
・役務費 郵送料、広告料、手数料 等
・委託料 事業実施にあたり、他者に委託した方が効率的なものについて、委託するための必要な経費
・使用料及び賃借料 会場借上料、OA機器借上料、その他機材等の借上料
・備品購入費 主として事業の執行に要する備品購入に要する経費※当該事業を本市で継続的に実施する上で、必要と判断できるものに限る
・その他市長が必要と認める経費
※交付額について1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。


鳴門市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
実証実験フィールドにおいて実施する事業であり、持続的な賑わい創出、エリア価値の創造を図ることを目的とした事業とし、以下の条件いずれにも該当するものとする。
・令和8年3月末までに完了するもの
・実証実験フィールドにおいて実施され、以後継続的な実施が見込まれるもの
・同一事業について他の補助金の交付を受けていないもの
前の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは補助対象事業としない。
・政治的又は宗教的活動を目的とするもの
・その他市長が不適当と認めるもの

2025/04/01
2026/03/31
業を営む法人、団体または個人事業主であって、補助事業終了後も継続して当該事業の継続的な提供に努め、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
1.代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が鳴門市暴力団排除条例(令和2年鳴門市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
3.政治的又は宗教的活動に係る事業を行う者
4.その他市長が補助金の趣旨に照らして不適当と認める者

■補助金交付申請について
補助金交付申請書に必要書類を添えて公園緑地課までご提出ください。
補助金交付決定日以後に着手する事業が補助の対象となります。

都市建設部 公園緑地課 TEL:088-683-6556 E-Mail:koenryokuchi@city.naruto.i-tokushima.jp

市では、賑わいを生み出すポテンシャルのある「実証実験フィールド(撫養川親水公園から鳴門市役所庁舎周辺の公共エリア)」において、未来を見据えた持続的な賑わい創出、エリア価値の創造を図ることを目的とする様々な公民連携による取組に対して、補助金を交付します。

運営からのお知らせ