全国:令和6年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(大型実証 非ASEAN加盟国)/1次公募

上限金額・助成額400000万円
経費補助率 66%

経済産業省は、いわゆるASEAN加盟国を除くグローバルサウス諸国が抱える課題を解決することを通じて、当該地域の市場の成長力を活かし、日本の経済安全保障の確保及び日本国内のイノベーション創出等により国内産業活性化を目指すと共に、同諸国との経済連携を強化するため、本邦企業がグローバルサウス諸国において行う大型実証事業の実施に必要な費用の一部を補助します。

※採択予定数:5~10件程度

人件費、旅費、会場費、謝金、借料及び損料、機械設備費・システム購入費、消耗品費、委託・外注費、印刷製本費、補助員人件費、補助員人件費

■補助率
1/2以内、中小企業のみ2/3以内
共同申請の場合、中小企業補助率の適用を受けられるのは幹事法人・共同申請者ともに中小企業のみの場合に限ります。

■補助額
下限5億円超、上限40億円


経済産業省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業がグローバルサウス諸国(非ASEAN加盟国)において行う大型実証事業
補助対象となる事業は下記の3つの事業類型のうち、いずれかに該当する必要があります。複数の類型に当てはまる事業での応募も可能です。

類型1:我が国のイノベーション創出につながる共創型
 グローバルサウス諸国で行われる実証事業から得られたデータ・知見がもととなり、将来的にリバースイノベーションにより新たな日本のイノベーションの種を創出する、日本とグローバルサウス対象国の共創型の事業類型。
 
類型2:日本の高度技術海外展開型
 グローバルサウス諸国で行われる実証事業が商業化に至り、さらに該当国でのデファクトスタンダードの獲得が見込まれ、ひいては日本の雇用増加等につながる事業類型。

類型3:サプライチェーン強靱化型
 日本の輸入依存度が高い物資について、本事業を通じて供給構造の多角化やサプライチェーン強靱化につながる事業類型。

2025/06/18
2025/07/17
■対象分野に該当すること
以下のいずれかの分野に関する案件を対象とします。
① GX分野:化石燃料からクリーンなエネルギー利用への転換等GHG排出削減を図る案件
② DX分野:デジタル技術を用いて、ビジネスモデルの変革を図る案件 例:エネルギー×DX、航空・宇宙×DX、半導体×DX、医療・ヘルスケア×DX、CE・DX、防災・気候変動×DX、農林水産×DX、交通・物流×DX、都市計画×DX等
③ 経済安保分野:「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令」で指定された「特定重要物資」(別表「特定重要物資の対象となる品目」を参照)に係る案件

■補助要件
以下の要件を全て満たすこと。
①事業目的に合致し、グローバルサウス諸国との経済連携の強化に貢献する事業であること。本事業の実施による事業実施国への裨益があること。事業実施国が抱える課題を解決することを通じて当該地域の市場の成長力を活かし、日本国内のイノベーション創出、サプライチェーン強靱化等により国内産業活性化を目指すこと。
②補助事業者が中小企業以外の法人(大企業等)である場合、事業実施国の中央政府等※1との間で取り交わしているMOUやレター等※2の写しを、申請時又は交付決定後1年以内に提出すること。提出を行わない場合は、採択及び交付決定を取り消す場合があります。 ※1:中央政府、地方政府、国営企業、政府系金融機関 ※2:中央政府等との協業・連携やファイナンス支援等の具体的な対応、包括的な協力、依頼等を含む文書。ただし、事業の実施にあたり事業実施国による規制緩和、特例措置、これらに類する特別な許認可等が必要となる場合には、行政手続きの支援が記載された文書 ※応募時に提出したMOUやレター等の内容により、審査において加点されます。
③事業化にあたって本補助金の支援を受ける必要性がどのようにあるか、補助金が無い場合と比べてどのように事業成果が変わるのか、合理的に説明できること。
④実証事業の終了後、原則として3年以内に事業化が実現可能となる計画となっていること。事業化に至る道筋が説明されていること。
⑤過去に実施された、もしくは実施されている事業と比べて、事業内容、分野、技術・サービス、事業環境等に十分な差異があること。(技術の差違については、対象分野③経済安全保障分野に該当する場合を除く。) ※様式3類似性検査シートに事業内容、分野、技術・サービスが類似した全ての海外展開事業を網羅的に記載すること。記載する範囲は、補助事業者及びその海外子会社(日本側出資比率10%以上)、海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)による事業を対象とします。
⑥事業実施国における実用に向けた技術的課題、又は事業化にあたっての課題が明確であること。
⑦グローバルサウス諸国との経済連携の強化に向けて、今後の支援施策の検討等を実施するため、補助事業実施後の進捗状況把握や効果の検証に協力すること。本事業実施後も定期的なフォローアップ調査の対象となりますので、事業終了後3年間は、フォローアップ調査を実施します。フォローアップ調査の結果については必要に応じて、公表や説明の場を設ける場合があります。
⑧事業規模等に適した実施体制が組まれていること。
⑨実証事業の結果を元に事業を実施することとなる事業者(機器等の製造・輸出・販売、E PCやO&Mの実施、投資等を行うことが想定される事業者)が、補助事業者として実証事業に参画していること。補助事業者が、事業の実施に必要な実績、知見等を有していること。
⑩実証事業の遂行及びその後の事業化を行うことができる財務状況にあること、又は資金調達力を有すること。
⑪採択された場合、以下の内容のプレスリリースを補助事業者(共同申請の場合は幹事法人)のホームページで公表すること。プレスリリースを行わない場合は、採択を取り消します。
・令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業(大型実証 非ASEAN加盟国)一次公募の補助を受けること。
・類似した事業を既に海外において展開済みの場合、類似事業との相違点の説明。
※ 経済安全保障上の懸念や、他の事業者との競争上記載できない部分がある場合は、理由書を事務局に提出し、承認を受けること。
・事業化にあたって政府支援を受ける必要性がどのようにあるか、数字で示せるところは数字で示すなど、具体的かつ合理的な説明を行うこと。

■事業実施期間
交付決定日から3年間(ただし最長で令和11年2月末日)

■公募期間
令和7年6月18日(水曜日)12時~令和7年7月17日(木曜日)12時必着
※締め切り時間までに、全てのファイルをアップロード完了している必要がありますので時間に余裕をもって申請をお願いいたします。

■事業全体の流れ
①応募→書類検査:申請者→事務局
②第三者審査委員会にて審査・採択決定→採択通知:事務局→申請者
③補助金交付申請→書類審査:申請者→事務局
④交付決定通知→交付決定:事務局→申請者
⑤事業の実施⇔適宜進捗確認・中間検査:事務局⇔申請者
 ※交付決定日から3年間(ただし、最長で令和11年2月末日)
⑥実績報告書提出→確定検査:申請者→事務局
⑦補助金の額確定通知→補助金支払い請求:事務局→申請者
⑧補助金の支払い→補助金受領:事務局→申請者

■提出方法
2025年6月18日(水)から電子申請にて受付を開始します。
申請受付締め切りは 2025年7月17日(木)12時必着です
※注意点Jグランツもしくは事務局の指定するデータ送受信サービスによる受付となります。
 メールでの提出は受け付けておりませんので、ご注意ください。

Jグランツもしくは事務局の指定するデータ送受信サービスによる受付となります。
詳細は募集要領および上記の特設Webサイトをご確認ください。

令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(大型実証 非ASEAN事業)事務局 E-MAIL:inquiry_lsna@gshojo.jpメールリンク

経済産業省は、いわゆるASEAN加盟国を除くグローバルサウス諸国が抱える課題を解決することを通じて、当該地域の市場の成長力を活かし、日本の経済安全保障の確保及び日本国内のイノベーション創出等により国内産業活性化を目指すと共に、同諸国との経済連携を強化するため、本邦企業がグローバルサウス諸国において行う大型実証事業の実施に必要な費用の一部を補助します。

※採択予定数:5~10件程度

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