北海道日高郡新ひだか町:創業・事業承継支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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中小企業者等の事業継続及び新たに事業を営もうとする方を支援することにより、円滑な創業及び経営資源の引き継ぎを促進し、地域経済の新陳代謝と活力維持に寄与することを目的とし、新ひだか町創業・事業承継支援金を支給します。
⑴創業
ア.新たに創業する者:50万円
⑵事業承継
ア.事業を承継する者(譲渡者):10万円
イ.事業承継を受ける者(後継者):親族15万円 親族以外30万円
※親族とは民法第725条の規定に基づく親族をいう
⑶空き店舗等改修加算
町内の空き店舗や空き事務所等を活用する場合:改修費等(工事費、設備費)の2分の1
上限額:100万円
中小企業者等の事業継続及び新たに事業を営もうとする取り組み
2026/05/21
2026/03/31
■対象者
新規創業者、事業承継(譲渡者及び後継者)
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 個人にあっては、町内に住所を有する者又は見込みのある者、法人にあっては、町内に事務所又は事業所を有する者又は見込みがある者
(2) 支援金の申請日の属する年度の末日までに創業する者又は後継者となる者、若しくは事業を譲渡する者
(3) 創業又は後継者となる者で、許認可等が必要な業種を営もうとする場合には、それらに必要な許認可等を創業又は事業承継の日までに取得していること。
(4) 創業にあっては、新ひだか町商工会が実施する創業支援セミナーを受講し、又は経営指導等を受けていること。
(5) 国及び北海道等が行う創業又は事業承継に関する補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 市区町村税に滞納がないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員ではないこと。
(8) 既にこの要綱による支援金の交付を受けた者でないこと。
※令和6年4月1日以降の創業又は事業承継に適用します。
■空き店舗等の要件
〇共通要件
(1)新ひだか町内において、1ヶ月以上使用されていないこと。
(2)店舗兼用住宅の場合、店舗部分と住居部分が明確に独立し、かつ、店舗部分専用の独立した出入口を有すること。
(3)売買契約又は賃貸借契約によること。
〇空き店舗又は空き事務所
(1)過去に事業の用に供されていたこと。
(2)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内の物件でないこと。
〇空き家
過去に居住の用に供されていたこと。
総務部 まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係 電話:0146-49-0294
中小企業者等の事業継続及び新たに事業を営もうとする方を支援することにより、円滑な創業及び経営資源の引き継ぎを促進し、地域経済の新陳代謝と活力維持に寄与することを目的とし、新ひだか町創業・事業承継支援金を支給します。
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