北海道空知郡南幌町:空き店舗活用支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

町内における中心市街地域内の空き店舗を活用する新規起業者に対して、店舗賃借料の一部と創業に係る工事費及び備品等の購入費を助成します。

◯創業経費
①建築物の増改築にかかる工事費
②外装及び内装にかかる工事費
③機械設備、機器、備品の購入費(消耗品を除く)
補助対象経費の1/2以内で上限は50万円(千円未満切捨て)
対象期間は事業を開始する日までとする。

◯店舗賃借料
店舗の月額賃借料(保証金、礼金、敷金、不動産仲介手数料を除く)
補助対象経費の1/2以内で上限は月4万円(千円未満切捨て)
事業を開始する日が属する月から12ヶ月を限度とする。


南幌町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
南幌町中心市街地域内で1ヵ月以上利用されていない店舗・事務所のうち南幌町産業振興課へ空き店舗登録をしている店舗を活用し新規に起業すること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象となる事業者
中心市街地域内の空き店舗を借用し、事業を行う者で、次に揚げる要件のいずれにも該当する者が対象。
1.南幌町商工会で、経営相談及び創業計画の支援を受けた者
2.世帯全員が住民税、国民健康保険税(料)及び介護保険料を滞納していない者
3.1年以上継続して営業を行う者
4.該当月の半数以上の日数の営業を行う者
5.商工会員に加入を行う者
6.風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律に定める営業を行わない者
7.南幌町暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号に規定するものでない者
8.営業に必要な許認可等を取得されている者
9.町内にある店舗を廃業し、空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としていない者   
10.宗教法人法第2条に定める宗教団体でない者
11.空き店舗所有者の生計同一者若しくは2親等の親族でない者

■補助対象となる店舗について
補助対象となる店舗については、南幌町中心市街地域内で1ヵ月以上利用されていない店舗・事務所のうち南幌町産業振興課へ空き店舗登録をしている店舗となります。

■補助対象業種について
小売業(卸売業除く)、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業(娯楽業除く)、教育・学習支援業
※日本標準産業分類の規定する業種(大分類-中分類-小分類)

■事前相談について
この補助金は、補助金交付申請前に事業着手(工事請負契約を含む)すると、原則補助金を交付できません。
このことを含めて、検討されている事業者の方は、事前に産業振興課商工観光係(011-398-7201)までご相談ください。
予算の範囲内で補助を実施しますのでご承知おきください。

■補助金交付申請について
申請は、南幌町空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、南幌町役場産業振興課へ提出してください。(事業を開始する日まで)
  (1)住民税、国民健康保険税(料)及び介護保険料の未納がない証明書(世帯全員)
  (2)暴力団及び暴力団員に該当しない旨の誓約書(様式第2号)
  (3)店舗賃貸借契約書の写し
  (4)営業許可書の写し(許可を必要とする業種の場合)
  (5)事業計画書(様式第3号)
  (6)個人の場合は、住民票(世帯全員)、法人の場合は、商業登記簿謄本
  (7)店舗の写真(外観含む)

上記に加えて創業経費を受ける場合
  (8)工事計画書(様式第4号)
  (9)工事の見積書
  (10)備品等購入計画書(様式第5号)
  (11)購入する備品等の見積書
(注意)工事を施工する業者は、町内に事業所を有する業者とします。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。

■継続申請について
補助金の交付を受けた年度の翌年度に継続して店舗賃借料を受けようとする方は、当該翌年度の4月末までに、南幌町空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて南幌町産業振興課へ提出してください。

産業振興課 商工観光係  電話番号:011-398-7201  FAX:011-378-2131

町内における中心市街地域内の空き店舗を活用する新規起業者に対して、店舗賃借料の一部と創業に係る工事費及び備品等の購入費を助成します。

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