北海道上川郡東川町:産業振興支援事業(起業化)
東川町では、東川町内において新たに起業又は新規分野の事業を行う際、一定の基準を満たした場合に、対象経費の一部を助成しています。
https://higashikawa-town.jp/storage/files/files/pamphlet_r6%282%29.pdf
土地、家屋の取得費及び改修費、機械、装置、機器、器具、店舗用備品等の購入費
※地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産の取得、減価償却が可能なもの
※家屋の取得及び改修においては、建築法に係る一定の基準を満たしていること
※新築及び外観を改修する場合、美しい東川の風景を守り育てる条例に合致している店舗で事業活動を行うこと
投資規模によっては、東川町産業振興支援事業(立地・増設・緑化)補助金を受けられる場合があります。
【補助金額】
補助対象経費の1/3以内で上限100万円の補助
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東川町内において新たに起業又は新規分野の事業をおこなうこと
2025/04/01
2026/03/31
(1)東川町内で起業しようとする者又は起業してから1年以内の事業者であること
※継承の場合除く
(2)東川町商工会に加入している事業者であること
※補助事業完了日から5年間は退会してはならない
(3)納税の滞納がないこと
(4)5年間の事業継続
※本事業を活用された場合、5年間の事業継続および補助対象事業で取得した又は増加した資産、設備の売却・譲渡・
交換又は担保にしてはならない
(5)その他、必要な各種届出等が行われていること
※業種や用途に応じて異なる
(6)(2)(4)に該当しなくなった場合、東川町産業支援事業(起業化)補助金要綱第16
条に基づき補助金返還の対象となる
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
∗建築物等を伴う補助を対象経費として申請希望の方は、着工前に相談してください。
詳しくは、令和6年度東川町産業振興支援事業(起業化)補助金要綱をご確認ください。
写真文化首都「写真の町」東川町 経済振興課 経済振興室 TEL 0166-82-2111
東川町では、東川町内において新たに起業又は新規分野の事業を行う際、一定の基準を満たした場合に、対象経費の一部を助成しています。
https://higashikawa-town.jp/storage/files/files/pamphlet_r6%282%29.pdf
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