東京都目黒区:隅切り用地奨励金  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
   
  
        
        
        
        
         
        
          
    
    狭あい道路の拡幅整備に関する助成制度には、撤去等工事助成金と隅切り用地奨励金があります。いずれも目黒区が道路状に拡幅整備工事を行った場合に対象となります。助成制度の概要をお読みください。
※こちらは「隅切り用地奨励金」のページです。
事業予算の範囲内での制度のため、助成が受けられない場合があります。
      
      
      
      
          大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
 
      
      
      
          2025/04/01
      
          2026/03/31
      
          狭あい道路に接する東京都建築安全条例第2条の規定に係る隅切り用地(角敷地箇所)で、つぎの場合が対象です。
1 公道で、隅切り用地の所有権を区に寄付、又は区が無償で使用することを承諾した場合
2 私道で、隅切り用地を一般交通の用に供することを約し、L形側溝等を移設又は設置した場合
※予算の範囲内での制度のため、助成が受けられない場合があります。
 
      
          ■申請手続き
1.狭あい道路拡幅整備協議書を区へ提出(建築確認申請の1か月前)
 狭あい道路拡幅整備協議申請には、協議書、委任状、案内図(建築場所を示す)・配置図(座標求積表付き・サイズA3)・公図の写し・現況写真が必要となります。
2.寄付・無償使用承諾・整備委託の場合は(座標値付き)地積測量図等のコピーを添付してください。
3.自主整備を選択する場合は自主整備計画書を添付してください。
4.協議書は建築敷地1件ごとに、正本、副本(正本のコピー)の合計2セットを提出してください(写真は正本のみ1部で結構です)(副本1部は同意書交付時にお返しします)
5.建築課耐震化促進・狭あい道路整備係の窓口にお持ちください。
6.協議書提出には後退用地の所有者の承諾が必要です。
7.協議書に申請者・土地所有者・代理人の押印や自書は必要ありません。
■ 申請時期・期限
区が拡幅工事を行った日から拡幅整備の完了期間まで
 
      
          建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係  電話:03-5722-9729
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        狭あい道路の拡幅整備に関する助成制度には、撤去等工事助成金と隅切り用地奨励金があります。いずれも目黒区が道路状に拡幅整備工事を行った場合に対象となります。助成制度の概要をお読みください。
※こちらは「隅切り用地奨励金」のページです。
事業予算の範囲内での制度のため、助成が受けられない場合があります。
             
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    			
  
  
           
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