静岡県浜松市:令和8年度 特別養護老人ホーム整備(既存施設の改築・大規模修繕)事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

築年数の経過に伴う設備等の老朽化した既存の特別養護老人ホームの改築・大規模修繕について、以下の条件で事業者を募集します。

■補助金交付額の算出方法
補助金の交付額は、次により算出するものとする。
(ア)施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)及びその他市長が特に必要と認める経費の合計額と、総事業費からその他の収入額(寄付金収入額を除く。)及び移行時特別積立金を控除した額とを比較して少ない方を選定する。
(イ)整備区分ごとの1床あたりの補助基準単価に対象床数を乗じて得た額を算出する。
(ウ)(ア)により選定された額に4分の3を乗じた額と(イ)により算出された額とを比較していずれか少ない方の額(ただし1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)を補助額とする。

以下について留意すること。
土地の買収又は整地に要する経費、外構工事に要する経費、既存建物の買収に要する経費、職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する経費については補助の対象としない。
施設整備にあたって寄付金その他の収入がある場合、補助対象経費から控除されることがある。
施設整備事業に関する事業として適当と認められない事業に係る経費について、補助対象経費から控除されることがある。


浜松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特別養護老人ホームの改築・大規模修繕をすること

■改築
既存施設を廃止し、新たに施設を整備すること(移転改築、一部改築を含む)。

なお、特別養護老人ホームの現在の定員を増加させる計画は認めない。併設する同法第20条の3に基づく老人短期入所施設(以下、「併設するショートステイ」とする)の定員を変更させることは可とする。

■大規模修繕
本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次のいずれかに該当する整備をすること。
(1)一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
(2)一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
(3)気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事
(4)居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事
(5)消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備
(6)県又は市が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等
(7)施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含む)のバリアフリー化工事等施設等の基盤整備を図るための改修工事
(8)特に必要と認められる上記に準ずる工事

【注意事項】一定年数は、おおむね15年とする

2025/04/01
2025/05/28
■対象施設
老人福祉法第20条の5に基づく特別養護老人ホーム(定員30人以上)

■応募資格
(1)社会福祉法人であること。
(2)市税を完納していること。
(3)確固たる経営基盤を有し、確実な整備及び健全な運営が見込まれるもの。
(4)過去の指導監査結果等、設置主体の実態において、特段の問題のないもの。
(5)応募にあたり、法人理事会等で承認を受けること。
(6)今回の募集要項に示す全ての条件を満たすことができるもの。

■対象要件
〇改築
次に掲げるいずれかに該当するもの。
(1)令和8年4月1日時点で建築後50年以上経過している施設
(2)令和8年4月1日時点で建築後30年以上経過かつ老朽度調査により算定して得た現存率が70%以下の施設

<老朽度調査について>
一級建築士が建物の老朽化を調査するもの(応募書類に様式あり)。各法人の自己負担で実施すること。

〇大規模修繕
次に掲げるいずれにも該当するものであること。
(1)補助対象経費の見積総額が3,000万円以上であること。
(2)施設の長寿命化計画(修繕計画)等を策定し、大規模修繕後に当該施設を15年以上使用することが見込まれていること。
(3)対象施設が、既に本補助事業による大規模修繕に係る補助金の交付を受けている場合は、原則、当該補助金の交付を受けて行った大規模修繕が完了した年度の翌年度の初日から起算して15年以上経過していること。
(4)以下経費に充当する改修でないこと
施設、設備の解体のみの経費
原状回復に処する修繕費(注1)
(注1)原状回復に処する修繕費の例
建物付帯設備(旧配管、昇降機、空調、音響等)の部品補修
機械のオーバーホール
施設の外壁塗装
屋上防水のメンテナンス又は部分補修

■申請方法
書類の受付は提出期限までの土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)の間とする。
書類の提出はあらかじめ日時を連絡のうえ、事業者の職員が持参とする。

◯提出書類
施設整備応募申請書(様式あり)
概要調書(様式あり)
上記のほか、提出書類一覧に定めるもの
様式類はデータを用いて作成すること。

■提出先
浜松市健康福祉部高齢者福祉課
(浜松市中央区元城町103-2浜松市役所本館3階)

浜松市健康福祉部高齢者福祉課施設福祉グループ 〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 (浜松市役所本館3階) TEL 053-457-2886 E-mail kourei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 開庁時間 土・日・祝日を除いた平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

築年数の経過に伴う設備等の老朽化した既存の特別養護老人ホームの改築・大規模修繕について、以下の条件で事業者を募集します。

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