浜松市:令和9年度 特別養護老人ホーム整備(既存施設の改築・大規模修繕)事業

上限金額・助成額54756万円
経費補助率 75%

築年数の経過に伴う設備等の老朽化した既存の特別養護老人ホームの改築・大規模修繕について、補助対象となる床数の上限は100床。補助金交付額は、施設整備に必要な工事費等と、1床あたりの補助基準単価に対象床数を乗じて得た額を比較して少ない方に4分の3を乗じた額を上限とする。

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)及びその他市長が特に必要と認める経費


浜松市
社会福祉法人
老人福祉法第20条の5に基づく特別養護老人ホーム(定員30人以上)の改築または大規模修繕。
【改築】既存施設を廃止し、新たに施設を整備すること(移転改築、一部改築を含む)。特別養護老人ホームの現在の定員を増加させる計画は認めない。併設するショートステイの定員を変更させることは可とする。
【大規模修繕】本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次のいずれかに該当する整備:(1)一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事、(2)一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事、(3)気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事、(4)居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事、(5)消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備、(6)県又は市が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等、(7)施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事等施設等の基盤整備を図るための改修工事、(8)特に必要と認められる上記に準ずる工事(一定年数は、おおむね15年)

2026/03/27
2026/05/27
【応募資格】
(1)社会福祉法人であること。
(2)市税を完納していること。
(3)確固たる経営基盤を有し、確実な整備及び健全な運営が見込まれるもの。
(4)過去の指導監査結果等、設置主体の実態において、特段の問題のないもの。
(5)応募にあたり、法人理事会等で承認を受けること。
(6)今回の募集要項に示す全ての条件を満たすことができるもの。

【改築の対象要件】
次に掲げるいずれかに該当するもの。
(1)令和9年4月1日時点で建築後50年以上経過している施設
(2)令和9年4月1日時点で建築後30年以上経過かつ老朽度調査により算定して得た現存率が70%以下の施設(老朽度調査は一級建築士が建物の老朽化を調査するもので、各法人の自己負担で実施すること)

【大規模修繕の対象要件】
次に掲げるいずれにも該当するものであること。
(1)補助対象経費の見積総額が3,000万円以上であること。
(2)施設の長寿命化計画(修繕計画)等を策定し、大規模修繕後に当該施設を15年以上使用することが見込まれていること。
(3)対象施設が、既に本補助事業による大規模修繕に係る補助金の交付を受けている場合は、原則、当該補助金の交付を受けて行った大規模修繕が完了した年度の翌年度の初日から起算して15年以上経過していること。
(4)以下経費に充当する改修でないこと:1.施設、設備の解体のみの経費、2.原状回復に処する修繕費(建物付帯設備の部品補修、機械のオーバーホール、施設の外壁塗装、屋上防水のメンテナンス又は部分補修等)

応募書類提出・締切:2026年5月27日
ヒアリング・書類審査:締切後随時
選考結果通知:2026年8月頃
設計審査(基本・実施):2026年12月~2027年2月
交付申請・決定:2027年4月
着工:2027年5月
補助金支払い:2028年4月(完了検査・確定後)

浜松市健康福祉部 高齢者福祉課 施設福祉グループ 電話:053-457-2886 E-mail:kourei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

築年数の経過に伴う設備等の老朽化した既存の特別養護老人ホームの改築・大規模修繕について、補助対象となる床数の上限は100床。補助金交付額は、施設整備に必要な工事費等と、1床あたりの補助基準単価に対象床数を乗じて得た額を比較して少ない方に4分の3を乗じた額を上限とする。

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