愛媛県新居浜市:企業立地促進奨励金 (事業所の新設・移転・増設に関する奨励金)

上限金額・助成額50000万円
経費補助率 0%

新居浜市では、新たな企業立地や既存企業の設備投資を促進するため、新居浜市企業立地促進条例に基づく奨励金制度を設けています。
本条例は、目まぐるしく変化する経済情勢を的確に反映させるため3年間の時限法としており、奨励制度については令和5年4月1日から令和8年3月31日までに奨励金の指定申請をされた奨励案件について適用するものです。

■奨励金額・上限額
〇企業立地促進奨励金:5億円
 ・大企業:新規雇用従業員 20人~→市が評価した額×5/100以内 新規雇用従業員 0~19人→市が評価した額×2.8/100以内
 ・中小企業:新規雇用従業員 10人~ →市が評価した額×10/100以内 新規雇用従業員 0~9人→市が評価した額×5.6/100以内
〇新規事業促進奨励金:市が評価した額×1.4/100以内 1億円
〇成長分野促進奨励金:市が評価した額×2.8/100以内 2億円
〇市内企業活用奨励金:建設工事に係る市内事業者の請負契約額×2/100以内 3,000万円又は企業立地促進奨励金
〇雇用促進奨励金:新規雇用・家族配置転換従業員数×50万円以内 短時間・単身配置転換従業員数×25万円以内 5,000万円
〇用地取得奨励金:3億円
(1)市が造成した用地を市から直接取得し、立地したとき:土地取得価格×20/100以内
(2)市の事業用借地に立地する企業が当該用地を市から取得したとき 土地取得価格×10/100以内
(3)工業専用地域、工業地域、準工業地域、産業居住地区において1,000平方メートル以上の用地を取得し、立地したとき(上記(1)と(2)の場合を除く。) 市が評価した額×20/100以内


新居浜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たな企業立地や既存企業の設備投資を行うこと

〇企業立地促進奨励金:従業員を新規雇用する
〇新規事業促進奨励金:市外からの新設または新たな事業展開に伴う増設、移転をしたときに
〇成長分野促進奨励金:成長分野に関連する事業の展開に伴う企業の立地をしたとき
 (環境・エネルギー、先端部素材、医療・介護・健康及び情報通信)
〇市内企業活用奨励金:企業の立地に伴う建設工事に係る市内事業者の請負契約額が、当該建設工事に係る請負契約額の総額の1/2以上であるとき
〇雇用促進奨励金:企業の立地に伴い新規市内雇用従業員及び転入配置転換従業員を 5人(中小企業者は2人)以上雇用したとき
〇用地取得奨励金:
(1)市が造成した用地を市から直接取得し、立地したとき
(2)市の事業用借地に立地する企業が当該用地を市から取得したとき
(3)工業専用地域、工業地域、準工業地域、産業居住地区において1,000平方メートル以上の用地を取得し、立地したとき(上記(1)と(2)の場合を除く。)

2025/04/01
2026/03/31
■対象業種
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術研究,専門・技術サービス業の一部、宿泊業、学校教育、サービス業(他に分類されないもの)の一部等
※ 用地取得奨励金(市から取得した場合のみ)については、ほぼすべての業種が対象となります。

■要件
(1) 次のいずれかの事業であること
・ 新設:本市に事業所を有さない企業が、本市に事業所を設置する事業
・ 移転:本市に事業所を有する企業が、既設の事業所を廃止し、本市の他の地域に事業所を設置する事業
・ 増設:本市に事業所を有する企業が、事業規模拡大の目的をもって事業所の設置や設備増強をする事業
(2) 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業は、投下固定資産総額が5億円以上
(3) (2)以外の業種は、投下固定資産総額が3億円以上
(4) 中小企業者については、投下固定資産総額が3,000万円以上

申請方法など詳細については産業振興課へ事前相談をおこなってください。

産業振興課 〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 Tel:0897-65-1260 Fax:0897-65-1305

新居浜市では、新たな企業立地や既存企業の設備投資を促進するため、新居浜市企業立地促進条例に基づく奨励金制度を設けています。
本条例は、目まぐるしく変化する経済情勢を的確に反映させるため3年間の時限法としており、奨励制度については令和5年4月1日から令和8年3月31日までに奨励金の指定申請をされた奨励案件について適用するものです。

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