岡山県岡山市:中山間地域等直接支払交付金

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経費補助率 0%

中山間地域等では、高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から担い手の減少、耕作放棄地の増加などにより、多面的機能が低下するなど経済的損失が懸念されています。
このため、岡山市では、適正な農業生産活動が維持され、洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通じ対象地域の経済活動や生活環境等が改善されるとともに、当該対象地域以外の地域の住民に対しても水源のかん養、保健休養等の多面的機能が発揮されるよう中山間地域等直接支払制度を実施しています。
平成12年度にスタートしたこの制度は、中山間地域で農業生産を継続する農家に対して交付金を交付し、「適切な農地管理」「集落の共同活動」などに活用することで、将来に豊かな農地と自然を守り伝えるために実施されているものです。
令和2年度からの第5期対策では、高齢化の進行を踏まえ、高齢者等がより取り組みやすい制度へと見直され、令和6年度まで継続実施されることとなりました。

■対象経費
補助対象農用地を維持・管理していくための経費

■交付単価(10アール当たり)
地目:傾斜区分:基礎単価(円):体制整備単価(円)
 田:急傾斜:16,800:21,000
 田:緩傾斜:6,400:8,000
 畑 :急傾斜:9,200:11,500
 畑 :緩傾斜:2,800:3,500
 草地:急傾斜:8,400:10,500
 草地:緩傾斜:2,400:3,000
 採草放牧地:急傾斜:800:1,000
 採草放牧地:緩傾斜:240:300


岡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
傾斜地など営農条件が不利な農用地を耕作する農業者等が、農用地や水路・農道等を適切に管理するための取り組み
※5年間以上継続して、耕作放棄の防止など農業生産活動等の取組や集落の将来像を実現するための前向きな取組を行うこと

2025/04/01
2026/03/31
■対象地域
・法律(特定農山村法、山村振興法)で指定された地域
 御津、建部管内
・知事が定める特認地域
 a  農林統計上の中山間地域
 旧岡山市管内(旧牧石村、牧山村3-1、牧山村3-3、高月村2-1、甲浦村、小串村、馬屋上村、野谷村、馬屋下村、足守町、大井村、日近村、岩田村、福谷村、大宮村2-1、高松町、朝日村)旧瀬戸町管内(旧潟瀬村、万富村、熊山村2-1、玉井村)
 b  地域振興5法指定地域(瀬戸内市牛窓町)に地理的に接する農地
 旧岡山市管内(旧朝日村の一部)
※地域振興5法指定地域とは特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法に基づく指定地域。

■対象農用地
〇急傾斜
 田:勾配20分の1 畑・草地・採草放牧地:勾配15度以上
 田:勾配100分の1以上20分の1未満 畑・草地・採草放牧地:勾配8度以上15度未満

■対象者
集落協定又は個別協定に基づいて、5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等。 

問い合わせ先までお問合せください

産業観光局農林水産部農林水産課 農政係 所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図] 電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739

中山間地域等では、高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から担い手の減少、耕作放棄地の増加などにより、多面的機能が低下するなど経済的損失が懸念されています。
このため、岡山市では、適正な農業生産活動が維持され、洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通じ対象地域の経済活動や生活環境等が改善されるとともに、当該対象地域以外の地域の住民に対しても水源のかん養、保健休養等の多面的機能が発揮されるよう中山間地域等直接支払制度を実施しています。
平成12年度にスタートしたこの制度は、中山間地域で農業生産を継続する農家に対して交付金を交付し、「適切な農地管理」「集落の共同活動」などに活用することで、将来に豊かな農地と自然を守り伝えるために実施されているものです。
令和2年度からの第5期対策では、高齢化の進行を踏まえ、高齢者等がより取り組みやすい制度へと見直され、令和6年度まで継続実施されることとなりました。

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