大阪府吹田市:障害者グループホーム運営事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
障がい者グループホーム(共同生活援助)での生活を望む障がい者の処遇の向上及び社会的自立の促進を図るため、本市の区域内において障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
■対象経費
〇施設整備費補助
障害者グループホームの開設に伴う家屋の改修工事及び設備工事に要した経費並びに障害者グループホームの開始前2か月分の家屋の賃借料(共益費を含む。)及び礼金(家賃1か月分を限度とする)等家屋の賃借に係る初期経費(保証金的性格の預け金を除く。)
〇スプリンクラー設置費補助
障害者グループホームの開設に伴うスプリンクラーの設置工事に要した経費
〇重度障害者受入補助
重度の障害者を対象とした障害者グループホームの開設に伴う、障害特性に対応するために行う工事に要した経費
〇施設借上費補助
障害者グループホームとして使用する家屋に係る賃借料(共益費を含む。)
〇看護職員配置費補助
障害者グループホームにおける看護職員の配置に必要な人件費
■補助額・補助率
〇施設整備費補助
1住居につき、入居者1人当たり500,000円を乗じて得た額。ただし、3,500,000円を限度とする。:4分の3
〇スプリンクラー設置費補助
1住居につき、3,000,000円。ただし、施設整備費補助の補助基本額と合わせて5,000,000円を限度とする。:4分の3
〇重度障害者受入補助
1住居につき、1,800,000円。 ただし、スプリンクラー設置に係る経費は除く。:2分の1
〇施設借上費補助
月額220,000円に賃借期間の月数を乗じて得た額 :4分の3
〇看護職員配置費補助
月額375,000円に常勤換算方法で算定した看護職員の配置人数を乗じて得た額に配置月数を乗じて得た額 :4分の3
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障がい者グループホーム(共同生活援助)での生活を望む障がい者の処遇の向上及び社会的自立の促進を図る取り組み
2025/04/01
2026/03/31
市が介護給付費等の支給決定をした障がい者を、入居者の10分の6以上入居させている障がい者グループホーム(共同生活援助)に限ります。
■手続き
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①申請法人による交付申請
②市による交付決定
③申請法人による交付請求
④市による補助金交付
⑤【事業実施後】申請法人による実績報告
⑥市による補助金額の確定、精算
※1 年度ごとに補助を行っています。詳しくは申請窓口までお問い合わせください。
※2 施設整備費補助、スプリンクラー設備費補助及び重度障害者受入補助については、工事着工前までに交付決定を受ける必要があります。
■申請窓口
障がい福祉室 計画グループ(市役所低層棟1階115番窓口)
福祉部 障がい福祉室 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口) 電話番号 【計画:115番】 06-6384-1349 ファクス番号:06-6385-1031
障がい者グループホーム(共同生活援助)での生活を望む障がい者の処遇の向上及び社会的自立の促進を図るため、本市の区域内において障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
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