佐賀県鹿島市:企業立地促進特区における奨励
上限金額・助成額7500万円
経費補助率
100%
佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定する特例対象者に対して、奨励金等を交付します。
(1)立地奨励金(固定資産税相当額補助)
土地、建物及び償却資産に掛かる固定資産税の全額又は一部相当額を補助
補助額 : 初年度~5年度 全額、6年度~10年度 1/2減免
以下、選択制
(2)雇用奨励補助金
新規で雇用した従業員数(鹿島市内在住)に対する補助
補助額 : 新規地元雇用者数 × 50万円(3年間)
※非正社員は1/2で計算
(2)緑地等整備補助金
緑地等整備に対する補助
補助額 : 整備費用 × 1/2
(2)電気料金補助金
電気料金に対する補助
補助額 : 電気料金 × 1/4(3年間)
※(2)については、選択制になります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
佐賀県企業立地促進特区内において対象施設の新設又は増設を行った者で、規則で定める要件に該当するもの及び第7条に規定する大規模の立地を行うこと。
※大規模立地の特例
第7条 知事は、対象施設の新設又は増設のうち、規則で定める投資及び新規地元雇用が行われたものについては、特区の区域外においても、第4条から前条までの規定による特例措置を適用することができる。この場合において、第4条の規定の適用については、同条中「特区内において新設又は増設した対象施設で対象事業に従事する者の数」とあるのは、「新設又は増設した対象施設で対象事業に従事する者の数」とする。
2024/04/01
2025/03/31
佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定する特例対象者
奨励金・補助金の交付については詳細な要件があるため、商工観光課までお問い合わせください。
鹿島市役所 産業部 商工観光課 〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1 電話:0954-63-3412 ファックス:0954-63-2313
佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定する特例対象者に対して、奨励金等を交付します。
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