群馬県:ぐんま賃上げ促進支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年2月11日
群馬県では、昨今の物価高騰により、物価の上昇に実際の賃金の上昇が追いついていないことを踏まえ、中小企業の持続的な賃上げを後押しするため、「ぐんま賃上げ促進支援金」を支給します。
賃上げを促進するための支援金
■従業員の賃金を5%以上引き上げた場合
従業員1人あたり5万円
1期あたり最大40人分(法人番号単位の申請/1事業所200万円が上限)
■従業員の賃金を3%以上引き上げた場合(「小規模な事業者」のみ)
従業員1人あたり3万円
1期あたり最大20人分(法人番号単位の申請)
※「小規模な事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者等に該当する者をいいます。
■賃上げ額
対象期間の従業員の賃金額(基本給)を賃上げ月の前月と比較して、5%以上引き上げること
※定期昇給・ベースアップは問わない
※賃上げ額の確認は、支援金の対象として申請された従業員についてのみ行います。
(例:従業員数20人の事業所で、5人の従業員の賃金をそれぞれ5%以上引き上げた場合は、5人分の支援金が申請可能。)
■賃上げ対象期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年11月30日(日曜日)まで
2025/07/14
2027/03/31
■対象期間
第1期:令和8年1月1日から令和8年8月31日までの期間
第2期:令和8年9月1日から令和8年12月31日までの期間
■支給対象
県内に事業所を有する中小企業等
■対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
※非正規雇用労働者の場合は、週所定労働時間が20時間以上であること。
■賃上げ額
対象期間の従業員の賃金額(基本給)を賃上げ月の前月と比較して、5%以上引き上げ
「小規模な事業者」に該当する場合は、対象期間の従業員の賃金額(基本給)を賃上げ月の前月と比較して、3%以上引き上げ
■申請方法
本支援金は電子申請で受付をします。
ぐんま賃上げ促進支援金の特設サイトから申請フォームにアクセスし、必要事項の入力と添付書類の提出をお願いします。
https://gunma-chinage.pref.gunma.jp/
■申請期間
令和7年7月14日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
※上限に達した場合は、前倒しで終了
労働政策課労働政策係
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
Tel:027-226-3402
群馬県では、昨今の物価高騰により、物価の上昇に実際の賃金の上昇が追いついていないことを踏まえ、中小企業の持続的な賃上げを後押しするため、「ぐんま賃上げ促進支援金」を支給します。
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