空き家空き店舗の利用を通じて町の賑わいを創出するため、町内において空き家空き店舗を活用して事業を行う方に対し、家賃および店舗改修費を補助します。
なお、日野町創業支援事業補助金の交付を受けている方は対象外となります。
■補助対象経費
〇家賃補助事業:当該店舗に係る家賃月額(最大12か月分)
〇店舗改修費補助事業:当該店舗に係る改修経費
※補助金の交付決定日から当該年度末までに要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 店舗に係る家賃(3親等以内の親族との賃貸借契約の場合を除く)
(2) 店舗の改修に係る経費(当該年度末までに施工業者への工事代金支払が完了するもの)。
ただし、併用住宅の店舗改修等工事にあっては、改修後の非住居部分に関するものであること。
■補助率・補助金限度額
〇家賃補助事業:家賃の月額の1/2以内 5.0万円/月
〇店舗改修費補助事業:補助対象経費の1/4以内 50万円
■補助対象事業
空き家空き店舗を活用して事業を行う事
〇家賃補助事業
〇店舗改修費補助事業
■補助対象店舗
次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 商品を陳列して販売またはサービスをするための建物とする。
ただし、事務所としてのみ使用する建物は、補助金の交付対象としない。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令を遵守している空き家空き店舗
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 事業を営もうとする空き家空き店舗において1年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、週2日以上の営業が可能なこと。
(2) 日野町創業支援事業補助金による交付を受けていないこと。
(3) 町内で営業している店舗から空き家空き店舗へ移転することにより、移転前の店舗が休業又は廃業とならないこと。
(4) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する業種のうち、町長が補助対象業種として適当と認める業種を営む者
(5) フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる事業を営む者でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8) 国税や町税等に未納がないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については商工観光課商工観光担当へお問合せください。
日野町役場商工観光課商工観光担当 電話: 0748-52-6562 ファックス: 0748-52-2043
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