島根県:本社機能等移転に係る支援制度
上限金額・助成額25000万円
経費補助率
50%
認定業種を営む企業が、事務効率化やコスト削減を目的とし、自社の本社機能等(財務、経理、総務、人事、企画、調査等の事務・管理部門)を集約化して島根県内に移転する場合、知事が認定の上、各種優遇措置を適用します。
⯀本社機能等の移転に対する優遇制度
認定要件
常用従業員数 10人以上(中山間地域等に移転する場合は5人以上)
○投資助成:増加固定資本額(※)×15~30% ※1000万円以上の場合に限る
○雇用助成(新卒・UIターン者に限る):増加常用従業員数×100万円(※)※中山間地域に中小企業が移転する場合130万円
○家賃補助金
支給要件常用10人以上(中山間地域等5人以上)を満たしている期間であること
補助対象経費賃貸料及び定額負担の共益費
対象期間5年間
交付の率等1/2(交付限度額2000万円/年かつ5000円/月・坪)
○高速専用回線利用料金補助金
補助対象経費:専用回線(1Mbps以上)の使用料
交付の率等1/2(補助限度額年上限5,000万円、年下限50万円)
交付の期間5年以内
■本社機能等を中山間地域等に移転する場合(専門系事務職場と認めるもの)
※専門系事務職場とは:一定程度の事務処理能力、専門性を要する事務を行う職場のことを指します。
認定要件:常用従業員数 3人以上
○雇用助成(新卒・UIターン者に限る)増加常用従業員数×100万円(※)※中小企業の場合130万円
○家賃補助金
支給要件常用3人以上を満たしている期間であること
補助対象経費:賃貸料及び定額負担の共益費
対象期間8年間
交付の率等1/2(交付限度額1000万円/年かつ5000円/月・坪)
○航空運賃補助金
支給要件常用3人以上を満たしている期間中の利用であること
補助対象経費:常用従業員又は役員が業務に利用する航空運賃であって、その利用経路の発着陸のいずれかが島根県内空港又は米子空港であること
対象期間5年間
交付の率等1/2(補助限度額200万円/年)
○人材確保・育成補助金
(1)人材確保支援事業
補助対象経費:次のA及びB
A島根県内で勤務する従業員の確保に要する経費
B中山間地域等で県外からの転入者3名以上で操業開始する場合における次のア、イの定住支援経費
ア転居経費、運転免許取得経費等を想定した一時金(一人あたり定額50万円)
イ社員寮、社宅の借り上げ費用
対象期間最長3年間
交付の率等1/2(補助限度額300万円/年)
(2)人材育成支援事業
補助対象経費:島根県内で勤務する従業員の育成に要する経費(採用日から1年以内の経費に限る)
対象期間最長3年間
交付の率等1/2(補助限度額300万円/年。ただし、従業員一人あたり30万円)
○高速専用回線利用料金補助金
補助対象経費:専用回線(1Mbps以上)の使用料
交付の率等1/2(補助限度額年上限5,000万円、年下限50万円)
交付の期間5年以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
■対象
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、令和6年3月31日までに知事の認定を受けた事業者
■特定業務施設
事務所(調査・企画部門、情報サービス部門、研究開発部門、国際事業部門等、その他の管理部門)や研究所、研修所(工場や店舗は対象外)
■認定要件
(1)施設要件 特定業務施設の新設・拡充
(2)雇用要件 従業員数5人以上の増(中小企業者1人以上の増) ⇒ただし、整備する本社機能(企画、人事、経理、情報サービス、研究、研修等)に 従事する従業員であること
(3)地域指定 市町村毎に地域指定された、地方活力向上地域での計画実施であること
■認定業種
本社機能等の移転を行う企業が営む認定業種は以下のとおり
・製造業・ソフトウェア業・情報処理・提供サービス業・インターネット附随サービス業・インターネット広告業・コールセンター業・シェアードサービス業・データセンター業・非破壊検査業・機械設計業
・その他産業支援サービス業(知事が特に認める業種)
申請方法などについては企業立地課までお問合せください。
企業立地課 島根県 商工労働部 企業立地課 〒690-8501 島根県松江市殿町1 TEL:0852-22-5295, FAX:0852-22-6080 E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp
認定業種を営む企業が、事務効率化やコスト削減を目的とし、自社の本社機能等(財務、経理、総務、人事、企画、調査等の事務・管理部門)を集約化して島根県内に移転する場合、知事が認定の上、各種優遇措置を適用します。
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