茨城県龍ヶ崎市:ジャンボタニシ防除対策事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

水稲栽培で食害を発生させるジャンボタニシが増殖・生息域が拡大しています。
ジャンボタニシの生息域が市内全域に拡大することを防止するため、ジャンボタニシを防除するための取り組みを一体的に行う農家に対して、予算の範囲内で最大3年間補助します。
この補助事業は、短期間に集中した防除対策を推進するものです。

ジャンボタニシを防除するために係る費用

■補助金額
補助対象事業を実施した補助対象農地10a当たり9,000円
※1,000円未満切り捨て


龍ケ崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
〇必須対策事業
下記事業のいずれも実施すること。
・冬季の耕うん
・春期の石灰窒素散布

〇その他の一体的対策事業
・下記事業のいずれか1つ以上を選択し、実施すること。
・水路の泥上げ
・農業機械の洗浄
・水路からの侵入防止
・捕殺
・水路での殺卵
・浅水管理
・その他の取組
 農林水産省が定めたスクミリンゴガイ防除対策マニュアル(移植水稲)に定める対策のうち上記以外の対策

2025/01/10
2025/02/25
■補助対象者
次の要件を満たす方が対象です。
・申請日において龍ケ崎市に住所を有する者
・補助事業を継続して3年間実施する意思を有する者
・申請日において市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料および下水道使用料を滞納していないこと
・龍ケ崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと

■補助対象農地
次の要件を満たす農地が対象です。
①龍ケ崎市農業委員会において農地法(昭和27年法律第229号)第52条の2第1項に規定する農地台帳に記録され、または記録されることが確実である農地
②ジャンボタニシが生息し、または生息している可能性が高い農地
③次のいずれかに該当する農地
・補助対象者(当該補助対象者と同一世帯に属する者で、直系尊属であるものを含む)が所有する農地で、当該補助対象者が耕作しているもの
・農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項に規定する貸借権の設定等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画の認可を受け、または受けることが確実である農地で、当該認可に係る補助対象者が耕作しているもの
・農地法第3条第1項の規定により地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権またはその他の使用および収益を目的とする権利の設定の許可を受け、または受けることが確実である農地で、当該許可に係る補助対象者が耕作しているもの

■申請の手続きなど
新規申請受付期限:令和7年2月25日まで
活用を検討する方は、補助事業に着手する前に市農業政策課へ連絡し、申請書類の作成にあたってください。
※必ず事業着手前に申請し、交付決定後に事業着手すること。

■申請後の流れ
〇補助金の交付(不交付)の決定
申請内容の審査、市税等の納付状況を確認し、補助金交付の可否を決定します。
結果は、「龍ケ崎市ジャンボタニシ防除対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)」により申請者宛てに通知します。
〇実績報告手続き
補助事業者は補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から30日以内に「龍ケ崎市ジャンボタニシ防除対策事業補助金実績報告書(様式第7号)」に必須対策事業、およびその他の一体的対策事業で選択した対策の関係書類を添えて提出してください。
受け付けた実績報告書の内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の額を確定し、「龍ケ崎市ジャンボタニシ防除対策事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)」により、交付決定者に通知します。

市民経済部 農業政策課 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地 電話:0297-64-1111 ファクス:0297-60-1584

水稲栽培で食害を発生させるジャンボタニシが増殖・生息域が拡大しています。
ジャンボタニシの生息域が市内全域に拡大することを防止するため、ジャンボタニシを防除するための取り組みを一体的に行う農家に対して、予算の範囲内で最大3年間補助します。
この補助事業は、短期間に集中した防除対策を推進するものです。

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