別府競輪では、競輪事業の収益の一部を別府市民に広く見える形で還元し、社会貢献を果たすとともに、競輪事業のイメージアップを図るため補助事業を実施しています。
1.謝金:補助対象事業の実施に必要な謝金
2.備品費:補助対象事業の実施に必要な物品(5年以上継続して使用で きる物品 に限る。)の購入 又は製造 に要する経費
3.借料及び損料:補 助 対 象 事 業 の 実 施 に 必 要 な リ ー ス 又 は レ ン タ ルに要する経費
4.消耗品費:補助対象事業の実施に必要な物品(備品費の対象となる物品を除く。)の購入又は製造に要する経費
5.外注費:補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費
6.印刷製本費: 補助対象事業で使用するパンフレット、リーフレット等の印刷製本費
7.諸経費: 補助対象事業の実施に必要な通信運搬費、光熱水費。その他の料金であって、使用に伴いその金額が算出できるもの
8.その他の経費:補助対象事業の実施に必要な経費で、管理者が特に必要かつ適当と認めるもの
※補助事業を実施するために直接必要となる事業費等であって、団体等を運営するための経常的な経費は対象外です。
※なお、社会通念上認め難い経費については補助の対象としません。
※詳細については、お問い合わせください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、次に掲げる事業であって総事業費が200万円以上のものとします。
1.スポーツの振興を目的とする事業
2.教育・文化交流を目的とする事業
3.市民生活の向上等を目的とする事業
※ただし、以下の場合補助の対象となりません。
1.補助対象事業において、他の地方公共団体その他公の機関から補助金等の交付を受けようとする場合
2.補助対象者が過去に補助金の交付を受けた事業と同一の事業である場合
3.一過性のイベントである場合
4.政治活動又は宗教活動を目的とする場合
2024/06/12
2025/02/28
■交付基準
1.競輪事業ののイメージアップ
①別府競輪のイメージアップが市民に見える形で図られている事業
2.事業の公益
①事業の内容が、市民福祉の向上に寄与している事業
②事業の内容が、特定の者への利益又は便宜等の供与でなく、広く市民等を対象としている事業
3.事業の必要性及び実施の可能性
①事業の内容が市民ニーズや競輪場の方針と合致している事業
②事業の内容が、実施の可能性のある事業で、かつ、年度内に実施できる事業
4.団体等の適格性
①団体等の継続性が認められ、会計処理が適正に行われている団体
②補助しようとする事業が営利を目的とした事業となっていない団体
5.法令等の適合性
①補助金の支出が、別府市補助金等交付規則及び別府競輪地域振興補助事業交付要綱に基づくもので、法令等に抵触していない事業
6.総事業費が200万円以上の事業
7.次年度以降の継続性が認められる事業
■補助対象者
別府市に活動拠点を置き活動している法人その他の団体であって、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとします。
1.市税を完納していること。
2.定款その他これに類するものを有し、責任者が明確であること。
3.団体の設立後2年以上の事業実績があること。
4.営利を目的とした団体(株式会社等)でないこと。
5.団体の会計処理が適正に行われていること。
6.将来にわたって団体の継続性が認められること。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同上第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
公営事業局 地域振興室へ申請してください。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業予算書(様式第3号)
(3) 見積書の写し
(4) 申請者の概要を明らかにした書類
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) 定款その他これに類するものの写し
(7) その他管理者が必要と認める書類
公営事業局 地域振興室 〒874-0022 大分県別府市亀川東町1-36 電話:0977-67-5578 Eメール:keirin-rp@city.beppu.lg.jp
関連する補助金