宮崎県宮崎市:環境保全型農業直接支払交付金
2025年1月23日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
先進的に自然環境の保全に資する営農活動(※)に取り組む方に対して支援を行い、地域の生物多様性保全や地球温暖化防止等といった多面的機能促進を図ることを目的とします。
※自然環境の保全に資する営農活動…化学肥料・化学合成農薬を宮崎県慣行栽培基準から原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化や生物多様性保全等に効果の高い営農活動(有機農業、カバークロップ、堆肥の施用、秋耕等)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業生産に由来する環境への負荷の低減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等に資する以下の取組
(1)化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組
(2)5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組
(3)5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組
(4)5割低減の取組と総合防除(有害動植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこれが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。)を組み合わせた取組
(5)有機農業の取組
(6)その他都道府県知事が特に必要と認める取組
(7)有機農業の取組の拡大に向けた活動
2024/04/01
2026/03/31
〇対象者(申請主体)
①農業者の組織する団体
複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織(以下「農業者団体」という。)が対象になります。
②一定の条件を満たす農業者
単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町村がとくに認める場合に対象になります。
・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く。)
〇支援の対象となる農業者の要件
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
・主作物について販売することを目的に生産を行っていること
・環境負荷低減のチェックシートの各取組について、チェックした上で提出すること
・環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等。以下「推進活動」といいます。)に取り組むこと
〇対象農地
交付金の交付の算定の対象となる農地は、次のいずれかの農地とする。
(1)農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和 44 年法律第 58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域をいう。)内に存する農地
(2)生産緑地地区(生産緑地法(昭和 49 年法律第 68 号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。)内に存する農地
交付金の活用を希望される方は、手続き等についてご案内しますので宮崎市役所 第4庁舎 農業振興課( 21-1781 )へお電話ください。
市の予算の範囲内で交付を行うため、状況により、当該年度分の交付金の申請受付を終了している場合がありますので、ご了承ください。
農政部 農業振興課 電話:0985-21-1781 Fax:0985-21-1786 E-Mail:15nourin@city.miyazaki.miyazaki.jp
先進的に自然環境の保全に資する営農活動(※)に取り組む方に対して支援を行い、地域の生物多様性保全や地球温暖化防止等といった多面的機能促進を図ることを目的とします。
※自然環境の保全に資する営農活動…化学肥料・化学合成農薬を宮崎県慣行栽培基準から原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化や生物多様性保全等に効果の高い営農活動(有機農業、カバークロップ、堆肥の施用、秋耕等)
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