我が国で自給可能な穀物である米及び米を原料とした米粉の消費拡大に向けて、米・米粉や米粉製品の効率的・効果的な普及に必要な取組を支援するものとします。
次に掲げる経費のうち本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるものが該当します。
会場借料、会場設営費、通信運搬費、印刷製本費、広告・宣伝費、情報発信費、データ収集・処理・分析費、備品費、消耗品費、旅費、謝金、人件費、賃金、委託費、役務費、雑役務費
※地域事業の補助金額は、1事業実施計画あたり 500 万円以内とし、補助下限は 100 万円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【地域事業】
本事業の補助対象とする事業内容は、米粉・米粉製品の普及啓発等の取組に向け、地域における新たな需要の創出、利用の促進等を目的として、次に掲げる要件を満たす取組を実施するものとします。
(1)次に定める地域ブロックごとに実施する取組とすること。
・ 北海道ブロック
・ 東北ブロック(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
・ 関東ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)
・ 北陸ブロック(新潟県、富山県、石川県、福井県)
・ 東海ブロック(岐阜県、愛知県、三重県)
・ 近畿ブロック(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
・ 中国・四国ブロック(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
・ 九州・沖縄ブロック(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
(2)取組を実施する地域ブロック(以下「取組地域」という。)内の米粉用米の生産・加工及び消費のそれぞれの関係者と連携した取組とすること。
(3)次に掲げる取組は、本事業の補助の対象外とする。
ア 補助事業者等がその取組地域内で過去3年以内において実施してきた料理教室、料理講習会等の取組
イ 国等のほかの助成事業により支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組
ウ 営利目的の取組
2025/05/26
2025/06/30
次の要件を全て満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力及び体制を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの)を備えていること。
3 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
4 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。
5 法人等(法人又は団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条6号に規定する暴力団員でないこと。
6 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
7 別紙様式4「環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート」に記載された各取組について、必要事項にチェックした上で、農産局長に提出すること。
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類の提出は、原則として電子メールとします。
メールアドレス:komeko_02★maff.go.jp
(メール送信の際は、★を@に置き換えてください。)
そのほか、郵送若しくは宅配便(バイク便を含む。)やむを得ない場合には、持参も可としますが、FAXによる提出は受け付けません。
(1) 提出期限
令和7年6月 30 日(月曜日)17 時(必着)
(2) 提出先・問合せ先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室(別館2階ドア No.別 203)
TEL:03-6744-2517
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室(別館2階ドア No.別 203) TEL:03-6744-2517 メールアドレス:komeko_02★maff.go.jp (メール送信の際は、★を@に置き換えてください。)
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