滋賀県米原市:【創業支援】伴走型創業促進補助金
米原市では、市内における創業を促進し、産業振興を図るため、中小企業者の創業に要する経費の一部を補助しています。
創業費:設立登記費用、代表者印作成費用等
設備費:設備費、機械器具費等
広告費:新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ作成費等
〇補助対象外となる経費
・米原市創業・新事業創出支援事業補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受ける経費
・その他の市の補助金の交付を受ける経費
・消費税および地方消費税に相当する額
◯創業すること
次のいずれかに該当する場合をこの補助金における「創業」とします。
事業を営んでいない個人が所得税法第229条に規定する開業の届出をし、新たに事業を開始する場合
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合
個人または法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する場合
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
次の全てを満たす事業者が対象となります。
1.申請日において創業日から3年を経過していないこと。
2.市内に主たる事業所を設置して事業を営むこと。
3.次の業種以外の業種に属する事業を営むこと。
4.農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
5.創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けたことの証明書を有する、または、米原市商工会が実施する創業相談の支援を受け、適切な事業計画を有している者として米原市商工会の推薦を得ていること。
6.申請日において米原市商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者であること。
7.納期限が到来している市税等に未納がないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
(注)創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けたことの証明書は、米原市と米原市商工会が開催する「まいばら経営塾」に7割以上参加することで、米原市から発行を受けられます。
■補助対象者とならない場合
次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりませんので、ご承知おきください。
1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または届出を要する事業を営む者
2.米原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
3.他の者が行っていた事業を継承して事業を営む者
4.フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
5.政治資金規正法第3条に規定する政治団体に係る活動を行う者
6.宗教法人法第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者
7.前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
米原市役所本庁舎シティセールス課に申請書類を提出してください。
◯提出書類
1.交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.経営計画書(様式第2号)
3.開業届等の写し(個人にあっては管轄する税務署に提出した開業届の写し、法人にあっては登記事項証明書の写し)
4.創業の状況がわかる資料(店舗等の写真、チラシ、ホームページ等)
5.特定創業支援等事業を受けたことの証明書の写し、または米原市商工会の推薦書(様式第3号)
6.補助対象経費の支払を証明する書類の写し(領収書等)
7.設備費の区分に該当する申請を行う場合は、当該設備等を事業に活用していることがわかる写真
8.申請者名義の振込先口座の通帳の写し
(注)経営計画書(様式第2号)の作成は、米原市商工会の確認、指導を受ける必要があります。
(注)特定創業支援等事業を受けたことの証明書は、米原市と米原市商工会が開催する「まいばら経営塾」に7割以上参加することで、米原市から発行を受けられます。
本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政) 電話:0749-53-5146 ファックス:0749-53-5139
米原市では、市内における創業を促進し、産業振興を図るため、中小企業者の創業に要する経費の一部を補助しています。
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