千葉県柏市:スタートアップ立地支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

柏市では、市内へのスタートアップ集積を支援するため、「柏市スタートアップ立地支援補助金」を創設しました。

本ページでは、制度内容と申請手続きについて紹介しています。

■対象経費
 補助対象となる経費は対象事業に係る対象施設の賃料(税抜き)とする。
 但し、次に掲げるものは補助対象外とする。
  ・対象外経費
  ・敷金
  ・礼金
  ・各種保険料
  ・共益費
  ・駐車場代
  ・光熱水費
  ・その他市長が直接施設の賃借に要しないと認める経費
  ・必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
  ・市外の事業所等のために利用されたもの
  ・支出が完了していることの確認がとれないもの
  ・補助対象期間外の賃料
  ・上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの

■補助上限・補助率
 ・補助上限:100万円
 ・補助率:2分の1以内
 ・補助対象経費の2分の1の額に1,000円未満の金額がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。
 ・補助対象者が、本制度と同様の経費について、他の補助金の交付を受けている場合、補助額の上限は、他の補助金を含めて、補助対象者が支払った賃料分までとする。
 ・補助額の計算においては、以下の金額を比較し、いずれか低い金額を補助するものとする。
  月額賃料 × 対象期間 × 2分の1
  (月額賃料 - 別制度の補助額)× 2分の1
 ・補助対象施設が操業開始後3年未満で事業活動が終了する場合、過去に支出した本補助金の返還を求めるものとする。

■補助対象になる期間
 申請日の属する年度の4月1日から令和6年3月31日(最大12か月分)


柏市
中小企業者,小規模企業者
補助金交付の対象となる対象事業は、補助対象者が行う次のいずれにも該当する事業であること。
 ・新たに設置した対象施設で行う事業
 ・新たに設置した対象施設が操業を開始してから3年以上継続する見込みのある事業

2024/04/01
2025/03/31
■対象者
以下の必要条件を満たし、除外要件に該当しない者であること。
◎必要条件(全て満たすことが必要)
・立地する施設の賃貸借契約をする日より前に、市長に対し市内への立地計画認定申請手続きを実施していること。
※但し、令和5年4月1日から令和5年9月1日までに立地した場合については、立地する施設との賃貸借契約後、令和6年3月29日までの間に立地計画認定申請手続きを実施していること。
・本補助金の申請手続きを最初に実施する日時点で、創業開始から10年未満であること。
・スタートアップ※であり、以下のいずれかに合致するものであること。
 1.大学発ベンチャーとして認定されている者
 2.国立研究開発法人又は独立行政法人からベンチャーとして認定されている者
 3.経済産業省から、J-Startup又は地域版J-Startupとして選定されている者
 4.申請日から遡って2年以内に、柏市が共催するKOIL STARTUP PROGRAM参加企業として選定され、プログラムを終了した者
 5.申請日から遡って2年以内に、内閣府の官民研究開発投資拡大プログラムの「スタートアップ・エコシステム形成推進事業」におけるアクセラレーションプログラムに参加した実績がある者
 6.国内のインキュベーション施設等を経て、新たに立地する者
 7.その他、市長が認める者
 ※補足)スタートアップとは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者のうち、新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出を目指すものをいう。

◎除外要件(いずれか一つでも該当があると対象外)
・みなし大企業
・本補助金の交付申請の日前に終了した直近の事業年度の決算に係る損益計算書に記載された経常利益の額が3、500万円以上ある者
・市税を滞納している者
・会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による破産手続き開始の申立てがなされている者
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
・申請者が、次のいずれかに該当する者
 1.対象者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者
 2.次のいずれかに該当する行為をした者。但し、以下に該当する行為であっても、継続的に、反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者又は法令上の義務の履行としてするもの若しくは、その他正当な理由があるものを除く。
・自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団又は暴力団員を利用する行為
・暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
・県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
 3.事業活動を行うために必要な法令を遵守していない、公序良俗に反する等、その他市長が不適当と認める事業を行う事業者でないこと

■対象施設
・補助金交付の対象となる施設(以下、対象施設)は、補助対象者が新たに立地した、次に掲げる本社又は研究施設等(以下、施設等)のいずれかであること。但し、対象施設は、申請事業者1者につき、1事業所までとする。
・施設が次に掲げる補助金交付の対象とならない施設(以下、対象外施設)のいずれかに該当する場合は、補助金の対象から除外する。
 ◎対象施設
  ・市内に新たに立地する施設等
  ・市内で事業を発展させるため、インキュベーション施設等を退去し、市内に新たに立地する施設等
  ・その他地域経済の活性化に資するものとして市長が特に認める施設
 ◎対象外施設
  ・新たに立地する施設等が、共同利用型のコワーキングスペースや登記や郵便受付等の使用のみを目的とした施設等であること
  ・新たに立地する施設等が、操業を開始してから3年以上継続する見込みがないこと
  ・新たに立地する施設等が、補助対象者以外が賃貸借契約をする施設であること
  ・新たに立地する施設等が、補助対象者と貸主に利害関係がある施設であること
  ・新たに立地する施設等が、補助対象者の住居の用に供するものであること
  ・新たに立地する施設等が、平日の午前8時30分から午後5時15分の間に、補助対象者の事業従事者かつ正規雇用者が在籍していることが確認できず、事業用施設として稼働していることが認められないものであること

■立地計画の認定手続き
 ※原則、事務所設置に係る賃貸借契約の締結前に申請が必要
 必要書類の提出後、審査の上、認定(不認定)を行います。
 認定決定とは、立地計画を認定するもので、認定企業及び認定計画への補助金交付を決定・保証するものではありません。
 ◎必要書類
  ・【第一号様式】柏市スタートアップ立地支援補助金 立地計画認定申請書
  ・【第二号様式】立地計画
  ・立地予定の物件概要がわかる資料
  ・位置図(住宅地図の写し可)
  ・物件案内(パンフレット等)
  ・賃借する区画・居室等の平面図及びフロアマップ
  ・その他(上記1から3の他、物件の概要がわかる資料)
  ・申請企業の概要がわかる資料
  ・事業実施に必要な許認可証の写し
  ・【第三号様式】誓約書・同意書
  ・【第四号様式】提出書類一覧
  ・その他市長が必要と認める書類

■書類提出先
〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号 柏市 産業政策・スタートアップ推進課 スタートアップ立地支援補助金担当 宛
電話番号:04-7167-1141

経済産業部産業政策・スタートアップ推進課 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階) 電話番号: 04-7167-1141

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