山口県長門市:創業支援事業費補助金

上限金額・助成額350万円
経費補助率 50%

長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。

 ・店舗等借入費
 ・店舗等改修費
 ・設備・看板設置費
 ・知的財産権等関連経費
 ・外注費・委託費
 ・マーケティング調査費
 ・備品購入費
 ・広報宣伝費
 ・人件費


長門市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で創業をおこなうこと

2024/04/01
2026/02/27
(1)認定支援機関の支援を受けて創業計画書を作成し、実行まで支援を受ける事業。
(2)他の補助金の交付を受けていないこと
◇次の事業は対象となりません
日本標準産業分類-大分類 
A「農業・林業」 B「漁業」 C「鉱業・採石業・砂利採石業」
無店舗小売業(I-卸売業・小売業)
風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業)

(1)市内に事業所等を設け、創業する個人または法人。個人においては、申請日において、市の住民基本台帳に登録されている方、または移住者の方※
(2)ながと大津商工会が開催する創業塾(ながと起業カレッジ)を修了された方、または実績報告の日までに修了される方
(3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方
(4)許認可等が必要な業種の場合、この許認可を既に取得している、または実績報告の日までに取得される方
(5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと
(6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに金融機関から事業性融資を受ける方
(7)市税を滞納していない方

※移住者・・・転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。

申請は、事前申請となります。
交付決定前に支払った費用は対象経費とはなりませんので、創業に着手する前に、長門市産業政策課へ提出してください。
様式は公募ページよりダウンロードできます。

産業政策課商工振興班 〒759-4192山口県長門市東深川1339-2 Tel:0837-23-1136

長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。

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