山口県山口市:単市土地改良事業補助金
市における農業生産基盤の整備のため、団体等が行う土地改良事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業の対象は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 法定外公共物ではないこと。ただし、頭首工等取水施設及びため池は対象とする。
(2) 事業の規模又は整備する施設が、国又は県若しくはその他の補助事業(他の市費補助事業を含む。)の対象とならず、かつ、本補助金以外の補助金の交付を受けない
ものであること。
(3) 事業費については、原則として、市内に本店を置く建設会社と直接契約を締結して施工する工事に係る費用であること。ただし、用地費は除く。
(4) 営農上必要不可欠な施設であり、事業の実施により受益を受ける施設又は区域にある農地について、当分の間、他の目的に転用されることのないものであること。
(5) 個人利用の農業用施設関連事業及び施設整備を伴わない維持管理的な工事でないこと。
(6) 原則として、単年度完了の事業であること。
(7) 工事に係る工事費が経済的となるよう考慮されていること。
(8) 水利権、土地その他の各種権利関係及び関連する土地改良事業や他種事業との関係が円滑に調整されていること。
2024/04/01
2025/03/31
次の全てに該当するもの。
(1) 法定外公共物ではないこと。ただし、頭首工等取水施設及びため池は対象とする。
(2) 事業の規模又は整備する施設が、国又は県若しくはその他の補助事業(他の市費補助事業を含む。)の対象とならず、かつ、本補助金以外の補助金の交付を受けないものであること。
(3) 事業費については、原則として、市内に本店を置く建設会社と直接契約を締結して施工する工事に係る費用であること。ただし、用地費は除く。
(4) 営農上必要不可欠な施設であり、事業の実施により受益を受ける施設又は区域にある農地について、当分の間、他の目的に転用されることのないものであること。
(5) 個人利用の農業用施設関連事業及び施設整備を伴わない維持管理的な工事でないこと。
(6) 原則として、単年度完了の事業であること。
(7) 工事に係る工事費が経済的となるよう考慮されていること。
(8) 水利権、土地その他の各種権利関係及び関連する土地改良事業や他種事業との関係が円滑に調整されていること。
■交付申請
補助金の交付の申請をしようとする事業主体は、単市土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。
1 受益関係者の同意書
2 見積書
3 位置図及び受益位置図
4 占用等許可書の写し
5 現況写真
6 その他市長が必要と認める書類
農林整備課 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所2階 管理担当 Tel:083-934-2823 Fax:083-934-2653
市における農業生産基盤の整備のため、団体等が行う土地改良事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付します。
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