全国:都道府県協議会等体制強化事業助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
各地域で活動する地域づくり団体に対する支援を充実させるため、自らの機能強化を図ろうとする地域づくり団体都道府県協議会及び都道府県協議会に代わって事業を実施する地域づくり団体を支援します。助成対象事業は、都道府県協議会の内部機能を強化するための事業または地域づくり団体に対する支援機能を強化するための事業とし、助成金の額は、30万円を上限とします。詳しくは、実施要綱及び留意事項をご確認ください。
助成対象団体が助成対象事業を実施するために要する経費
1 助成金の額は、30万円を上限とする。
2 助成金の額は、助成対象経費の100%以下とする。
(1)報償費
別表に定める額の範囲内で実際に事業に要する額とし、10万円を限度とする。
(2)旅費
実際に事業に要する交通費及び宿泊費(日当は含まない。)と、全国協議会規程第5条に基づき「一般財団法人地域活性化センター旅費規程」を準用して算出した交通費及び宿泊費とのいずれか小さい額とし、10万円を限度とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 助成対象事業は、都道府県協議会の内部機能を強化するための事業及び都道府県協議会または都道府県協議会代行登録団体の地域づくり団体に対する支援機能を強化するための事業とする。
2 助成対象事業は、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに実施する事業とする。
3 助成対象事業は、1団体あたり1事業とする。
2024/03/01
2024/12/31
(1)都道府県協議会
ただし、同年度に「地域づくり団体活動支援事業」の助成を受けた都道府県協議会を除く。
(2)都道府県協議会代行登録団体のうち一般財団法人地域活性化センターの賛助会員であるもの
ただし、同年度に「地域づくり団体活動支援事業」または「地域づくり団体クラウドファンディング活用支援事業」の助成を受けた団体を除く。
1 助成金の交付申請は、令和6年3月1日から同年12月31日までの間に限り受け付ける。ただし、助成金の決定額の累計が地域づくり団体活動支援事業の予算額に達した場合は、受付を終了するものとする。
2 助成金を受けようとする助成対象団体の代表は、原則として事業実施予定日の1ヶ月前までに、助成金交付申請書(様式1)に必要書類を添付のうえ、全国協議会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。なお、都道府県協議会代行登録団体の助成金交付申請書は、都道府県協議会を通じて提出するものとする。
地域づくり団体全国協議会事務局 TEL:03-5202-6136 FAX:03-5202-0755 E-mail:chi-dantai(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。
各地域で活動する地域づくり団体に対する支援を充実させるため、自らの機能強化を図ろうとする地域づくり団体都道府県協議会及び都道府県協議会に代わって事業を実施する地域づくり団体を支援します。助成対象事業は、都道府県協議会の内部機能を強化するための事業または地域づくり団体に対する支援機能を強化するための事業とし、助成金の額は、30万円を上限とします。詳しくは、実施要綱及び留意事項をご確認ください。
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