岡山県岡山市:放課後児童クラブ設置促進事業費補助金

上限金額・助成額1260万円
経費補助率 0%

民間事業者による放課後児童クラブの設置・運営を促進し、待機児童の解消を図るため、市内において新たに放課後児童健全育成事業※1を実施又は既に放課後児童健全育成事業を実施している場合にあっては、利用定員を増加する事業者に対し、経費の一部を補助します。

※1 放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいいます。(児童福祉法第6条の3第2項)

・放課後児童健全育成事業を新たに実施又は利用定員を増加するために必要となる既存施設の改修、設備の整備・修繕及び備品の購入並びに当該建物に係る開所前月分の賃借料及び礼金
・放課後児童健全育成事業を新たに実施又は利用定員を増加するために必要となる当該建物の賃借料(開所前月分の賃借料及び礼金及び補助事業を開始した日が属する月から起算して36月までの賃借料。)
・放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(飲食物費、1及び2にかかる経費を除く、補助事業を開始した日が属する月から起算して36月までの経費。)


岡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・放課後児童健全育成事業を新たに実施する事業
・既に放課後児童健全育成事業を実施している事業者で利用定員を増加する事業

2024/10/24
2025/03/31
■補助要件
・本事業による放課後児童健全育成事業は、別に定める小学校区で実施すること。
・本事業による放課後児童健全育成事業は、実施場所が属する小学校区の小学校からおおむね2キロ以内(直線距離ではなく道のり距離)で実施するか又はバス等による送迎を実施すること。
・本事業により利用定員が20人以上増加(※1)するものであること。
・設定する保護者負担金の額が、岡山市立放課後児童クラブ条例に基づき実施する岡山市立放課後児童クラブの保護者負担金の額のおおむね2倍を超えないものであること。(計算表あり)
・申請年度中に放課後児童健全事業の届出(※2)を行い、申請年度中又は翌年度4月1日に本事業による放課後児童健全事業を実施すること。
・児童の受け入れに関し、公平性が保たれていること。
・同一の経費について国、その他の団体から補助を受けていないこと。
・市税を滞納していないこと。
・岡山市補助金等交付規則第20条第1項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過していないこと。
・既に放課後児童健全育成事業を実施している場合の既存建物の破損や老朽化等に伴う改修や修繕は、本事業の対象とならない。
・同一年度における同一事業者による開所準備補助は、事業を行う場所1か所につき1回限りとする。

※1 本事業により当該学区における20人以上の受け皿が実質として増加することが必要です。
当該場所で類似事業を実施している事業者が利用定員を増加することなく届出を行う場合や、当該学区内の別の場所で放課後児童健全育成事業や類似事業を実施している事業者が利用定員を増加することなく、移転や届出を行う場合は、本事業の対象とはなりません。                                                
なお、利用定員は、専用区画(遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画で、玄関・トイレ・台所等の共用部分等は除く)の面積÷1.65平方メートルで算出します(小数点以下切り捨て)。
※2 新たに放課後児童健全育成事業を実施しようとする事業者は、「放課後児童健全育成事業開始届」に必要な書類を添付して届け出る必要があります。(児童福祉法第34条の8第2項)

■申請方法
交付申請前に必ず地域子育て支援課へ事前協議書にて事前協議をしてください。
交付申請に関する書類は、事前協議後に提供します。

岡山っ子育成局子育て支援部地域子育て支援課 放課後児童対策係 所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 電話: 086-803-1589 ファクス: 086-803-1718

民間事業者による放課後児童クラブの設置・運営を促進し、待機児童の解消を図るため、市内において新たに放課後児童健全育成事業※1を実施又は既に放課後児童健全育成事業を実施している場合にあっては、利用定員を増加する事業者に対し、経費の一部を補助します。

※1 放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいいます。(児童福祉法第6条の3第2項)

運営からのお知らせ