徳島県鳴門市:販路開拓支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

鳴門市内の産業に関する事業者が、新たな販路、取引先、事業提携先等の開拓のために、国内外で開催される一定以上の規模の展示会、見本市、商談会その他これらに類する催事(販売を主目的としない)への出展、地方公共団体若しくは独立行政法人日本貿易振興機構が実施する事業を通じて行う海外展開に資する活動及びクラウドファンディングを活用した新たな販路の開拓に要する経費の一部に補助金を交付します。

■展示会等及び海外展開
ア 出展料:展示会等の主催者が定めた展示会等にかかる小間料
イ 展示装飾費:補助対象者が独自に行う展示の際に必要な装飾工事費、電気工事費等会場設営料
ウ 備品使用料:展示ブース内で使用する音響・映像機器、ショーケース、照明機器等のレンタルに要する費用
エ 渡航費:海外へ出展する、又は海外展開を実施する際に必要な宿泊費及び航空運賃
オ 役務費:海外へ出展する、又は海外展開を実施する際に必要な通訳・翻訳費
カ 輸送費:海外へ出展する、又は海外展開を実施する際に必要な展示品等の輸送費及び保険料

■クラウドファンディング事業
ア 手数料:クラウドファンディングサービスを利用するための手数料
イ 輸送費:クラウドファンディング投資者へのリターン品の輸送費
ウ ウェブサイト制作費:クラウドファンディング募集サイトの制作費用

※消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。


鳴門市
中小企業者,小規模企業者
・新たな販路、取引先、事業提携先等の開拓のために、国内外で開催される一定以上の規模の展示会、見本市、商談会その他これらに類する催事(販売を主目的としない)へ出展
・地方公共団体若しくは独立行政法人日本貿易振興機構が実施する事業を通じて行う海外展開に資する活動及びクラウドファンディングを活用した新たな販路の開拓

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
次の要件を備えている者とします。
(1) 市内に主たる事業所を有する単独の中小企業者(※1)、若しくは個人事業者(※2)、又はその2者以上の者が構成した団体若しくは協同組合等
(2) 市税を滞納していない者
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう
※2 法律2条第5項に規定する者及び小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第1項に規定する者とする

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類等を、当該補助対象事業を実施する日の7日前までに提出してください。

産業振興部 商工政策課 TEL:088-684-1158 E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

鳴門市内の産業に関する事業者が、新たな販路、取引先、事業提携先等の開拓のために、国内外で開催される一定以上の規模の展示会、見本市、商談会その他これらに類する催事(販売を主目的としない)への出展、地方公共団体若しくは独立行政法人日本貿易振興機構が実施する事業を通じて行う海外展開に資する活動及びクラウドファンディングを活用した新たな販路の開拓に要する経費の一部に補助金を交付します。

運営からのお知らせ