徳島県鳴門市:創業促進事業補助金
市内産業の活性化を目的に、市内での創業を促進させるため、創業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
小売業,
卸売業,
サービス業全般,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
創業に要する以下の経費とし、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
(1)事業の用に供する土地又は建物の購入費又は賃借料
(2)事業所の増改築又は改修に要する経費
(3)設備又は備品の購入費
(4)広告宣伝費
(5)法人設立時の登記に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下のすべてを満たす必要があります。
(1)統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち別表に定めるもの。
※公募ページ該当業種参照
(2)フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこととします。
(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこととします。
2024/04/01
2025/11/25
以下のすべてを満たす必要があります。
(1)市内に事業所等を設け創業し、かつ、市内に住所を有する個人又は本社所在地を市内に有する法人。ただし補助金の交付を受けようとする年度内に市内に事業所等を設け創業する予定であって、かつ、市内に住所を有する予定の個人又は本社所在地を市内に有する予定の法人を含む
(2)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援事業による支援を受けた者
(3)補助金の交付申請をする年度の末日の前日までに、税務署に開業届又は法人設立届出書を提出した者
補助金の交付を受けるためには、必ず事前相談を経て、市へ定められた期限までに事業計画を提出し、市の認定を受けることが必要となります。
⑴創業者から市へ事前相談後に「補助事業計画認定」申請
提出期限 令和6年11月25日(月)17時 商工政策課必着
【必要書類】
①鳴門市創業促進事業計画認定申請書(様式第1号)[DOCX:12.9KB]
②鳴門市創業促進事業計画書(届出書)(様式第2号)[DOC:89.5KB]
③特定創業支援事業による支援を受けたことを証明する資料
④市税を滞納していないことを証明する資料
◎申請者(創業者)は、「鳴門市中小企業施策検討委員会」において事業計画の説明を行っていただき、市は、認定可否決定の際に委員から意見を聴取します。
⑵市から創業者へ事業計画認定決定
⑶創業者から市へ補助金の交付申請
※2か年事業の場合は、次年度においても交付申請を行います。
【必要書類】
①鳴門市創業促進事業補助金交付申請書(様式第4号)
⑷市から創業者へ補助金の交付決定
⑸創業者から市へ事業実績報告
【必要書類】
①鳴門市創業促進事業補助金実績報告書兼請求書様式第6号
②実施状況写真及び事業経費の領収書の写し
③開業届出書又は法人設立届出書の写し
④収支決算書(様式第7号)[DOC:39KB]
⑹補助金額の確定
産業振興部 商工政策課 TEL:088-684-1158 E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp
市内産業の活性化を目的に、市内での創業を促進させるため、創業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
関連する補助金