鳥取県鳥取市:リノベーション事業化推進事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

中心市街地区域内の遊休不動産活用、リノベーションの推進、地域のにぎわい及び景観の保全により地域を活性化させる観点から、遊休不動産を活用して実施する回遊性や賑わいの向上に資するイベント等の経費の一部を支援します。

※遊休不動産:まちなかの空き家、空き店舗等建築物の空き物件及びその敷地、空き地、月極駐車場等の低未利用地が対象です。

中心市街地内の遊休不動産を活用して実施する回遊性や賑わいの向上に資するイベント等の経費
○報償費:出演者等に対する謝金、参加記念品等
○旅費:出演者等に対する旅費
 交通費及び宿泊費とし、宿泊費については、スケジュール等の都合上宿泊がやむを得ない場合に限る。
○消耗品費:事務用品及びイベント用の消耗品
 景品及び食材に係る経費は対象外とする。
○広告宣伝費:チラシ、ポスターの作成その他広告費等
○雑役務費:警備員・アルバイトスタッフ等賃金、保険料、振込手数料、駐車場代等
 事業主体の構成員等に係る賃金は対象外とする。駐車場代は運営スタッフ及び運搬車両等の利用分に限る。ただし、広告等において駐車サービス
 券の配布を周知する場合に限り、一般参加者の利用分を対象とすることができるものとし、駐車場代は1事業につき2万円を上限とする。
○委託費:イベント等の運営に係る委託料
 委託費用の内訳を明らかにすること。ただし、委託費のうち、景品及び食材に係る経費は対象外とする。
○使用料及び賃借料:イベント等の会場使用料、会場設営及び備品・機材等のレンタル費用
 ただし、通行規制に伴う駐車場料金の補填等の事業者補償は対象外とする。光熱水費 イベント等の運営に係る光熱水費
○その他市長が必要と認める経費


鳥取市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
遊休不動産を活用して実施する回遊性や賑わいの向上に資するイベント等

2024/05/10
2025/03/31
■補助対象者
 遊休不動産を活用するイベントの開催者で鳥取市内に拠点を置く団体又は個人

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助対象事業を実施する30日前までに規則第4条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出してください。
  ⑴ 事業計画書(様式第1号)
  ⑵ 別表第1第2項第1号に掲げる補助対象事業に該当する事業の場合は、次の書類を添付すること。
  ア 事業収支計画書(様式第2号)
  イ 箇所別計画書(イベント支援)(様式第3号)
  ウ 対象となる空き家の写真等、建物の現状がわかるもの
  ⑶ 別表第1第2項第2号に掲げる補助対象事業区分に該当する事業の場合は、次の書類を添付すること。
  ア 事業収支計画書(様式第2号)
  イ 箇所別計画書(事業化支援)(様式第4号)
  ウ 補助対象経費が確認できる見積書の写し等
  エ 対象建築物の写真
  オ 空き家を所有又は賃借していることが確認できる登記事項証明書の写し又は 賃貸借契約書の写し等
 ⑷ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

都市整備部 まちなか未来創造課 電話番号:0857-30-8331 FAX番号:0857-20-3953

中心市街地区域内の遊休不動産活用、リノベーションの推進、地域のにぎわい及び景観の保全により地域を活性化させる観点から、遊休不動産を活用して実施する回遊性や賑わいの向上に資するイベント等の経費の一部を支援します。

※遊休不動産:まちなかの空き家、空き店舗等建築物の空き物件及びその敷地、空き地、月極駐車場等の低未利用地が対象です。

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