北海道旭川市:令和8年度 産業人材確保型UIJターン支援金
2024年11月02日
人口減少・少子高齢化の進展に伴う市内産業人材の減少を踏まえ、本市への移住促進及び産業人材の確保につなげていくため、一定の要件を満たす転入者に対して支援金を交付するものです。令和8年4月1日より令和8年度分の申請受付を開始しました。
単身の場合4万円
世帯の場合10万円
(世帯の場合は、世帯員1名への交付に限ります。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
上川管内以外の自治体から転入し、市内事業者に就職する方、市内で起業する方、市内で農業研修を受ける方、就業先の地方拠点の開設に伴い移住する方を対象とした移住支援
2026/04/01
2027/03/31
【共通要件】
上川管内以外の自治体から転入している。
支援金の申請時において、転入日から3か月を経過しており、かつ、1年を経過していない。
支援金の申請日から5年以上継続して旭川市に居住する意思を有している。
申請者およびその世帯員が、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと。
日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
申請者またはその世帯員が、旭川市移住支援金交付要綱で定める移住支援金又は旭川市地域就職支援金交付要綱で定める地方就職支援金の交付を受けていないこと。
移住促進に関する調査に回答すること。
【就業タイプ】
就業先が市内に事業所を有すること。
官公庁等及び風俗営業を行う者に該当しない者であること。
雇用保険の適用事業主であること。
3親等以内の親族が代表者等を務める法人等への就業ではないこと(一部例外あり)。
就業先企業に5年以上継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
転入日以降に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日時点において、継続して3か月以上を経過していること。
勤務地が旭川市内であること。
【起業タイプ】
転入日以降に個人事業を開業し、又は法人を設立し、その代表者となる者又は転出元の自治体において既に個人事業を開業し、転入に伴いその拠点を市内に異動した事業主であること。
個人事業の開業の届出又は法人の登記を旭川市内で行う者であること。
支援金の申請時において、旭川市内で起業してから3か月以上経過していること。
業種が風俗営業に該当していないこと。
【就農タイプ】
旭川市内で就農を予定している者については、旭川市就農計画の認定を受けた者であって、令和6年1月1日以降に農業研修を受講する者であること。
【拠点開設タイプ】
本社の所在地が市外にあること。
法人等の新設・異動申告書に記載している新設年月日又は異動年月日から3年を経過していない者であること。
旭川市工業等振興促進条例又はIT・デザイン関連企業進出支援補助金交付要綱に定める施設を開設した者であること。
所属先の法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
勤務地が旭川市内であること。
1. 予備登録届の提出:交付要件を満たす見込みのある方は、転入してから原則1か月以内に予備登録届を市に提出する必要があります。
2. 交付申請:予備登録届の提出を行った方が、交付要件を満たし、かつ、次の条件を満たす場合に支援金の交付申請を行うことができます。就業タイプの場合は新規雇用された日から継続して3か月を経過してから申請が可能です。起業タイプの場合は起業した日から3か月を経過してから申請が可能です。ただし、転入してから1年を経過すると、交付要件を満たさなくなります。
3. 支援金の請求
人口減少・少子高齢化の進展に伴う市内産業人材の減少を踏まえ、本市への移住促進及び産業人材の確保につなげていくため、一定の要件を満たす転入者に対して支援金を交付するものです。令和8年4月1日より令和8年度分の申請受付を開始しました。
関連記事