群馬県高山村:農業次世代人材投資資金(経営開始型)
農業次世代人材投資資金(経営開始型)は、新たに農地を取得又は借りて、独立自営で農業を開始する農業者等に対して、最長5年間、年間最大150万円を交付するものです。
経営開始直後の新規就農者に対して支給
※最長5年間、年間最大150万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに農地を取得又は借りて、独立自営で農業を開始すること
2024/04/01
2025/03/31
次の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(別記様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。なお、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が
農業経営を法人化している場合は、第2号のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(6) 村が作成する人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず、かつ、原則として実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。
(9) 園芸施設共済の引受け対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(10) 平成26年4月以降に農業経営を開始した者であること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■青年等就農計画等の承認申請
資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、村長に承認申請してください。
■交付申請
青年等就農計画等の承認を受けた者は、交付申請書を作成し、村長に資金の交付を申請してください。
交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
また、申請の対象は、平成29年4月以降の農業経営とする。
高山村役場 農林課 電話:0279-63-2111
農業次世代人材投資資金(経営開始型)は、新たに農地を取得又は借りて、独立自営で農業を開始する農業者等に対して、最長5年間、年間最大150万円を交付するものです。
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