静岡県榛原郡吉田町:中小企業事業資金利子助成制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 1.4%

町内中小企業者等の経営の安定及び合理化を促進し、中小企業者等の健全な発展に資するため、その事業活動に必要な資金を貸し付けた金融機関に対し、基準金利と融資利率との差額を補給し、中小企業者の借入時の融資利率の低減を図っています。
新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化が認められる企業へ利子助成を行う「経済変動対策貸付資金」については、静岡県と協調して実施しております
保証料率等詳しい内容は県商工金融課ホームページをご確認ください。
https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/3597.htm
「経済変動対策貸付資金」については、令和4年3月31日までに融資が実行されたものが対象となります。

融資に係る利子額


吉田町
中小企業者,小規模企業者
取扱金融機関から融資を受けること

2024/04/01
2025/03/31
■短期経営改善資金
・融資対象者
町内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合であって、常時使用する従業員の数が50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては20人)以下の法人及び個人。
ただし、町税について、本制度の申込み日以前において納期が到来した税の額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。

■小口資金
・融資対象者
町内において原則として6か月以上継続して同一業種を営んでいる中小企業者及び組合であって、常時使用する従業員数が30人(商業、サービス業を主たる事業とする事業者にあっては10人)以下の法人及び個人。
ただし、町税について、本制度の申込み日以前において納期が到来した税の額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。

■経済変動対策貸付資金
・融資対象者
町内において事業を営み、静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱(平成14年3月20日付け商金第500号商工労働部長通知)に掲げる経済変動対策貸付の内、新型コロナウイルス感染症対応枠の対象者であり、令和2年3月18日以降に静岡県に申請した者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
取扱金融機関にてお申し込みください。

・吉田町中小企業融資制度資金申込書(様式第1号)
・信用保証委託申込書、信用保証依頼書、信用保証委託契約書など信用保証協会の定める書類一式
・経済変動対策貸付資金(SN4号、SN5号、危機関連保証)については、町の認定書

産業課 〒 421-0395静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 電話番号/ 0548-33-2121 FAX/0548-33-2162 E-mail/ sangyou@town.yoshida.shizuoka.jp

町内中小企業者等の経営の安定及び合理化を促進し、中小企業者等の健全な発展に資するため、その事業活動に必要な資金を貸し付けた金融機関に対し、基準金利と融資利率との差額を補給し、中小企業者の借入時の融資利率の低減を図っています。
新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化が認められる企業へ利子助成を行う「経済変動対策貸付資金」については、静岡県と協調して実施しております
保証料率等詳しい内容は県商工金融課ホームページをご確認ください。
https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/3597.htm
「経済変動対策貸付資金」については、令和4年3月31日までに融資が実行されたものが対象となります。

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