静岡県富士市:中小企業等修学資金貸与補助金
若い世代の人口確保、中小企業等の人材確保を図るため、学生時代に貸与した修学資金の返還を就職後に免除する中小企業等に対して、その負担額の一部を補助します。
中小企業等が補助対象従業員に貸与した修学資金のうち、補助金の交付を受けようとする年度において、現に返還を免除した額を補助対象経費とし、1人当たり上限10万円を市が補助します。ただし、一つの中小企業等につき、合計50万円を上限とします。
・以下の要件を全て満たす中小企業等
中小企業基本法に定める中小企業者又は小規模企業者、社会福祉法人(社会福祉協議会を除く。)、医療法人、特定非営利活動法人のいずれかに該当すること
当該中小企業等に勤務しようとする方に修学資金を貸与していること
社内規程などに、貸与した修学資金の返還を免除することが定められていること
市内に事業所を有していること
市税を完納していること
富士市民間病院等看護職員修学資金貸与事業費補助金交付要綱による補助を受けていないこと
2021/04/01
2022/03/31
・以下の要件を全て満たす者を雇用すること
補助金の交付の申請を行う日において、富士市民であること
正規雇用者のうち期間の定めがなく雇用されていること
補助金の交付を受けようとする年度の末日において、30歳未満であること
補助金の交付を受けようとする年度において、修学資金の返還を免除されること
富士市看護職員修学資金貸与条例第7条に規定する修学生でないこと
1 修学資金の貸与
中小企業等が、当該中小企業等に就職しようとする方に対して、資格取得などに係る修学資金を独自に貸与します。
2 貸与を受けた方の就職
修学資金の貸与を受けた方が、資格取得に向けて学校等で学び、卒業後、当該中小企業等に就職します。
3 修学資金の返還免除
中小企業等が、社内規程などに基づき、修学資金の貸与を受けた方の返還を免除します。
4 補助金の交付
市は、中小企業等が免除した額を補助対象経費として、中小企業等に対して補助します。
企画課移住定住推進室(市庁舎8階北側) 電話:0545-55-2930 ファクス:0545-53-6669 メールアドレス:kurasu@div.city.fuji.shizuoka.jp
若い世代の人口確保、中小企業等の人材確保を図るため、学生時代に貸与した修学資金の返還を就職後に免除する中小企業等に対して、その負担額の一部を補助します。
中小企業等が補助対象従業員に貸与した修学資金のうち、補助金の交付を受けようとする年度において、現に返還を免除した額を補助対象経費とし、1人当たり上限10万円を市が補助します。ただし、一つの中小企業等につき、合計50万円を上限とします。
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