静岡県沼津市:本社機能移転拡充促進事業補助金
2022年3月14日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
沼津市では、東京23区を含む市外からの本市への本社機能の移転や、市内の本社機能の拡充を促進するため、静岡県の整備計画の認定を受けて本社機能の移転・拡充を行った事業者に、固定資産税及び都市計画税全部又は一部を3年に渡り補助します。
<移転型>
東京23区にある本社機能の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと。
補助率:支払った固定資産税及び都市計画税に、下記の割合を乗じた金額
初年度 4分の4・第2年度 4分の3・第3年度 4分の2
<拡充型>
東京23区以外にある本社機能の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと。
又は、市内にある本社機能で市内にあるものの業務を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所において整備すること。
初年度 3分の3・第2年度 3分の2・第3年度 3分の1
<拡充型>
東京23区以外にある本社機能の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと。
又は、市内にある本社機能で市内にあるものの業務を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所において整備すること。
初年度 3分の3・第2年度 3分の2・第3年度 3分の1
※交付にあたり、固定資産税の賦課が開始される年度の前年度の9月末日までに事前協議が必要となります。
2年度目、3年度目の場合も必要になります。
<移転型>
建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税
構築物、機械装置に係る固定資産税
※建物、構築物、機械装置は、取得価額の合計が3,800万円(中小企業者は、1,900万円)以上
<拡充型>
建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税
構築物、機械装置に係る固定資産税
※建物、構築物、機械装置は、取得価額の合計が3,800万円(中小企業者は、1,900万円)以上
<移転型>
東京23区にある本社機能(※注1)の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと。
<拡充型>
東京23区以外にある本社機能(※注1)の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業
所又は市内の既存の事業所に移すこと。又は、市内にある本社機能(※注1)で市内にあるものの業務を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所において整備すること。
2021/04/01
2024/09/30
<移転型>
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を静岡県知事より受けている者で、整備計画に基づき移転又は拡充を実施するものであること。
<拡充型>
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を静岡県知事より受けている者で、整備計画に基づき移転又は拡充を実施するものであること。
要綱・申請様式は公募ページからダウンロードできます。
交付にあたり、固定資産税の賦課が開始される年度の前年度の9月末日までに事前協議が必要となります。担当までご連絡ください。(2年度目、3年度目の場合も必要になります。)
検討段階でなるべく早めに産業振興部産業戦略推進室へお問い合わせください。
産業振興部産業政策課 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 電話:055-934-4744 ファクス:055-933-1412 メールアドレス:sangyo@city.numazu.lg.jp
沼津市では、東京23区を含む市外からの本市への本社機能の移転や、市内の本社機能の拡充を促進するため、静岡県の整備計画の認定を受けて本社機能の移転・拡充を行った事業者に、固定資産税及び都市計画税全部又は一部を3年に渡り補助します。
<移転型>
東京23区にある本社機能の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと。
補助率:支払った固定資産税及び都市計画税に、下記の割合を乗じた金額
初年度 4分の4・第2年度 4分の3・第3年度 4分の2
<拡充型>
東京23区以外にある本社機能の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと。
又は、市内にある本社機能で市内にあるものの業務を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所において整備すること。
初年度 3分の3・第2年度 3分の2・第3年度 3分の1
<拡充型>
東京23区以外にある本社機能の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと。
又は、市内にある本社機能で市内にあるものの業務を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所において整備すること。
初年度 3分の3・第2年度 3分の2・第3年度 3分の1
※交付にあたり、固定資産税の賦課が開始される年度の前年度の9月末日までに事前協議が必要となります。
2年度目、3年度目の場合も必要になります。
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