広島県福山市:障がい者雇用奨励金

上限金額・助成額54万円
経費補助率 0%

福山市は、障がい者の雇用の促進・雇用の安定を図るため、市内に居住する障がい者(身体・知的・精神・発達障がい)を雇用する事業主に、「特定就職困難者雇用開発助成金」等(国助成金)に引き続き「障がい者雇用奨励金」を交付しています。

障がい者雇用に係る費用

■雇用奨励金額
月額 30,000円 
※支払う賃金の月額(月額で支払われる場合は、この支払いの月に支払われる賃金の額とする)が30,000円に満たない場合は、この対象障がい者に支払う賃金の月額に相当する額とする。


福山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障がい者(身体・知的・精神・発達障がい)を雇用すること

2024/04/01
2025/03/31
■交付要件
1 市内において、市内に居住する障がい者を就業させている事業主。
2 国助成金の対象となった障がい者を雇用し、国助成金を受給した事業主。ただし、就労継続支援A型による障がい者雇用は対象としない。
3 国助成金の助成対象期間満了後も引き続き対象障がい者を雇用し、雇用奨励期間の満了後も引き続き対象障がい者を常用労働者として雇用することが確実である事業主。
4 国助成金の助成対象期間の満了後、雇用奨励金の雇用奨励期間において、この雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主。(但し、やむを得ない場合は除く。)
5 福山市に納付すべき市税の滞納が無く、市税の納付状況を調査されることに同意する事業主。

■雇用奨励期間
18か月…起算日(国助成金の助成対象期間の満了した翌月1日)からの18か月までの期間
第1期 :雇用奨励期間のうち最初の6か月
第2期 :第1期が終了した後の12か月

■補助対象期間
第1期 :6か月が対象
第2期 :最初の6か月が対象
 ※対象障がい者が補助対象期間の途中で事業主都合によらない離職をした場合は、雇用していた期間を補助対象期間(最大6か月)とする。
 ※雇用奨励期間の起算日から1か月以内に離職した場合には、雇用奨励金は支給しない。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業振興課へ申請してください。

■申請時期
第1期 :第1期経過後1か月以内
第2期 :雇用奨励期間終了後1か月以内
 ※第2期は、第1期と雇用奨励期間が異なります。

■申請書類
1 福山市障がい者雇用奨励金交付申請書
2 支給対象者の月別内訳票(第1期)
3 支給対象者の月別内訳票(第2期)
4 個人情報等確認同意書
5 特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知書(全期)の写し
  ※トライアル雇用助成金を活用した事業主は,その支給決定通知書もご提出ください。
  ※第2期の申請時も同様のものを提出ください。
6 出勤状況及び賃金支給状況の確認できる書類の写し
  ※写しについては,原本と相違ない旨の記載及び代表者印を押印してください。
7 支払相手方登録依頼書
※福山市から振込を受けたことがない場合または代表者変更などで振込先の口座情報に変更がある場合は提出が必要です。

産業振興課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 9階 雇用労働担当 Tel:084-928-1040 Fax:084-928-1733

福山市は、障がい者の雇用の促進・雇用の安定を図るため、市内に居住する障がい者(身体・知的・精神・発達障がい)を雇用する事業主に、「特定就職困難者雇用開発助成金」等(国助成金)に引き続き「障がい者雇用奨励金」を交付しています。

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