東京都板橋区:令和7年度 魅力ある個店の連携事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

板橋区内の個店等の連携が強化され、相乗効果が生まれることを目的とし、板橋区内の個店等が地域の特性や消費者ニーズに的確に対応して、主体的に行う連携事業に対し、必要な補助金を交付することにより、板橋区内商業の振興を図り、もって中小企業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とします。

※予算が上限に達し次第終了。

①事業の周知を図るために要する経費
②会場の設営、運営等に要する経費
③新商品開発に係る経費で発売するまでに要した経費
④景品の購入に要する経費(景品単価1万円以下の部分、総額で10万円以下の部分、不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分、景品一覧表等により当選者数等の確認ができる部分)
⑤事業参加者に配布する記念品の購入に要する経費(不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分)
⑥出演料に要する経費(1件あたり1日10万円以下の部分)
⑦その他事業実施に要する諸経費
⑧その他理事長が適当と認める経費


公益財団法人 板橋区産業振興公社
中小企業者,小規模企業者
2つ以上の個店等が連携し、個店等が自ら企画し実践するものや、個店等の売上や知名度の向上につながる事業であること
※なお、以下①~⑤の要件を全て満たすこと
①内容が経常的な性格を有する事業、商品券等の特典若しくは割引を付加する事業、他の補助金等を一部財源とする事業又は、事業に係る全ての事業を委託する事業でないこと
②令和7年3月1日(土)~令和8年2月28日(土)までに実施・対象経費の支払いが完了する事業であること
③事業開催場所は板橋区内であること。(ただし販促イベント等への出店の場合は除く。なお当該出店の際は、板橋区内個店等であることをPRできる仕組みを入れること)
④本補助金は、新たな連携や新規の取り組み支援を図るものであることから、前年度に本補助金を利用したグループ(ただし参加する個店等の過半数が異なる場合は除く)又は同グループが過去に実施したことのある取り組み(ただし新規性があると認められる場合は除く)でないこと
⑤知名度の向上等を目的とし開催するイベント等については、各個店等が通常主として取り扱う商品やサービス等を十分に活用し開催するイベント等であり、通常業務と関連性のない単なる集客イベント等でないこと
※連携事業は、参加する個店等の過半数が同一の場合は1か年度に1回までとする

2025/04/21
2025/12/12
次に掲げる各号の要件全てを満たすこと
①板橋区内の個別の店舗、板橋区内の農家、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に基づく中小企業者又は各種団体で店舗経営を行う事業者であること
②2つ以上の個店等が連携した事業であること(ただし商店街全体で行うべき事業と公社が判断したものを除く)
③法人事業税及び法人都民税(個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税)を滞納していないこと

※ただし、下記①~③の事項のいずれかに該当する場合は、申請できません。
①連携事業を行おうとする個店等のうち、フランチャイズ・チェーン等の営業を行うものが過半数を超えている
②板橋区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種を営んでいる

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法:郵送
⑴申請書の提出
⑵交付決定
⑶購入・契約等開始
⑷事業完了
⑸実績報告書提出
⑹交付決定
⑺請求
⑻補助金支払い

平日9:00~17:00 公益財団法人 板橋区産業振興公社 販路開拓・拡大支援グループ  〒173-0004 板橋区板橋2-65-6 情報処理センター5階 TEL:03-3579-2191  E-mail:jshien@itabashi-sangyo.jp

板橋区内の個店等の連携が強化され、相乗効果が生まれることを目的とし、板橋区内の個店等が地域の特性や消費者ニーズに的確に対応して、主体的に行う連携事業に対し、必要な補助金を交付することにより、板橋区内商業の振興を図り、もって中小企業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とします。

※予算が上限に達し次第終了。

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