宮城県:運転資金利子補給助成金
公益社団法人宮城県トラック協会は、宮城県内に本社を有する貨物自動車運送事業者が、金融機関から運転資金を借り入れた場合、その返済時の利子の一部を助成することにより、経営の安定に資することを目的としています。
金融機関から借り入れた運転資金に係る利子額とし、次の条件のものとする。
(1) 利息分割払いの場合、令和7年3月末までの支払い分を対象とする。
(2) 利息一括払いの場合、全額を対象とする。ただし、利息計算期間が翌年度にまたがる場合、令和7年3月31日までの日割計算相当額を対象とする(1年を365日とする日割計算)。
(3) 助成金額は、(1)(2)を合わせて、1事業者計20万円を限度とする。
金融機関から運転資金の借り入れを行い、返済時に利子が発生していること。
2024/04/01
2025/02/28
助成対象者は、宮城県内に本店・支店がある金融機関から運転資金を借り入れた貨物自動車運送事業者(宮城県トラック協会会員以外の事業者にあっては、安全性優良事業所を有し、適正化事業実施機関による巡回指導の評価が「A」であり、かつ理事会の承認を受けた事業者に限る)で、中小企業者とする。
※中小企業者とは中小企業基本法による中小企業者とする(資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、又は、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人)。
■実績の報告及び助成金交付の請求
事業者は、受付期間中に運転資金を借り入れた場合、様式1「運転資金利子補給助成事業実績報告書(助成金交付請求書)」により実績の報告及び助成金交付の請求をしてください。
【実績報告】受付期間は、令和6年4月1日から令和7年2月28日まで(予算額に達した場合はその時点で受付終了)
公益社団法人宮城県トラック協会 〒984-0015 仙台市若林区卸町5丁目8-3 TEL:022-238-2721 FAX:022-238-4336
公益社団法人宮城県トラック協会は、宮城県内に本社を有する貨物自動車運送事業者が、金融機関から運転資金を借り入れた場合、その返済時の利子の一部を助成することにより、経営の安定に資することを目的としています。
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