高知県:令和7年度 在宅歯科診療設備整備事業費補助金
2024年8月11日
高知県は、在宅医療の推進のため、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく県内の歯科医業を行う病院又は診療所(以下「補助事業者」という。)において、訪問歯科診療の際に使用する医療機器の整備に係る事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助事業者における以下の対象機器の整備費用
(1)ポータブルユニット
(2)ポータブルレントゲン
(3)パルスオキシメーター
(4)ポータブルエンジン
(5)超音波スケーラー
(6)給吸ブラシ
(7)注水・排唾システム
(8)在宅訪問歯科関連機器
※ 原則として、据置型及び消耗品を除く。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
訪問歯科診療の際に使用する医療機器の整備
2024/03/26
2026/03/31
①新たに在宅歯科診療(訪問診療)に取り組むことを計画している医療機関又は既に在宅歯科診療(訪問診療)を実施しており、今後診療内容の拡充、対応患者数の増加等の取組の拡充を計画していること。
②在宅歯科連携室の協力医療機関として登録を行うこと。
③補助対象機器の購入後、在宅歯科連携室から訪問歯科診療の依頼があった際、事業計画書に記載した訪問歯科実施日時での診療が可能である場合は、訪問歯科診療を実施すること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法など詳細は健康政策部 在宅療養推進課 在宅医療担当へお問い合わせください。
高知県 健康政策部 在宅療養推進課 在宅医療担当 〒780−8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話:088−823-9104
高知県は、在宅医療の推進のため、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく県内の歯科医業を行う病院又は診療所(以下「補助事業者」という。)において、訪問歯科診療の際に使用する医療機器の整備に係る事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
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