高知県:在宅歯科診療設備整備事業費補助金
高知県は、在宅医療の推進のため、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく県内の歯科医業を行う病院又は診療所において、訪問歯科診療の際に使用する医療機器の整備に係る事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
以下の対象機器の整備費用
(1)ポータブルユニット
(2)ポータブルレントゲン
(3)パルスオキシメーター
(4)ポータブルエンジン
(5)超音波スケーラー
(6)給吸ブラシ
(7)注水・排唾システム
(8)在宅訪問歯科関連機器
※ 原則として、据置型及び消耗品を除く。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに在宅歯科診療(訪問診療)に取り組むことを計画している医療機関又は既に在宅歯科診療(訪問診療)を実施しており、今後診療内容の拡充、対応患者数の増加等の取組の拡充を計画していること。
2024/03/26
2025/03/31
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法など詳細は健康政策部 在宅療養推進課 在宅医療担当へお問い合わせください。
高知県 健康政策部 在宅療養推進課 在宅医療担当 〒780−8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話:088−823-9104
高知県は、在宅医療の推進のため、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく県内の歯科医業を行う病院又は診療所において、訪問歯科診療の際に使用する医療機器の整備に係る事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
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