群馬県前橋市:市街化店舗支援事業補助金
2024年8月03日
市街化区域の対象エリアで1年以上営業し、地域の生活を支える店舗を支援します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
年度の途中であっても予算額に達した場合には、受付を終了する場合があります。
(1)店舗等の改装工事に係る費用(内装、外装、空調、電気、給排水設備工事など)
(2)店舗等で使用する備品購入費(耐用年数が1年以上で備品一つ当たりの取得価格が税抜10万円以上のもの)
ただし、パソコン、プリンター、タブレット端末等(以下「パソコン等」とします。)については、一つ当たり税抜10万円未満のものであっても対象とします。
※次の経費は、対象外となります。
・補助金申請以前に発生した経費
・他の補助金の交付を受けている事業
・消費税等の公租公課
・店舗の事業に必要であると認められない経費
・前年度に申請した事業同一の事業に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に交付申請した上で、令和8年3月31日までに事業完了し支払いが完了となるもので、次の全ての条件に該当するものとします。
・申請条件確認票(様式第1号)を本市に提出し、前橋商工会議所、前橋東部商工会又は富士見商工会のサポートを受けながら申請書類の準備に取り組み、事業支援計画書(様式4号)の交付を受けた事業であること。
・対象経費について、他の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がない事業。
・事業継続や事業承継のために実施する事業で、下記のいずれかに該当する事業。
【一般型】
事業継続のために行う事業
【承継型】(単年承継)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに行う事業承継に資する事業。
【承継型】(複数年承継)
承継計画書を作成し、計画に基づき実施する事業承継に資する事業。
承継計画書の作成に当たっては、前橋商工会議所、前橋東部商工会又は富士見商工会のサポートを受けてください。また、計画期間中については、当該団体によるフォローアップも行います。
2025/04/01
2026/02/28
対象区域(前橋市アーバンデザイン策定区域を除く前橋都市計画区域における市街化区域)にある店舗で1年以上※1の営業をする事業者で、次の全ての条件に当てはまる方
・小売業、飲食サービス業又は生活関連サービス業(娯楽業を除く)を営むもの※2。
・週4日以上かつ1日当たり2時間以上営業していること。
・風営法関連業種でないこと。
・同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと。
・本補助事業を受け、自ら店舗等において事業を営む者であること。
・前橋電子地域通貨「めぶくPay」の加盟店であること。
・前橋商工会議所等の経営等のサポートを受けること。
※1 1年以上の考え方:店舗の所在地で1年以上となります。対象区域内で店舗を移転した場合は、移転先の店舗において1年以上となります。
※2 業種については、該当するかどうか確認いたしますので事前にお問合せください。
【注意】着工前・備品購入前に申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事や備品購入をした場合は、助成の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
■取扱い窓口
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
住所:前橋市本町二丁目12番1号(前橋プラザ元気21)
電話番号:027-210-2188
ファクス:027-237-0770
メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
【お願い】メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。
※申請書及び実績報告書の提出に当たっては、ペーパーレス化の観点からメールでの提出にご協力ください。
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係 住所:前橋市本町二丁目12番1号(前橋プラザ元気21) 電話番号:027-210-2188 ファクス:027-237-0770 メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
市街化区域の対象エリアで1年以上営業し、地域の生活を支える店舗を支援します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
年度の途中であっても予算額に達した場合には、受付を終了する場合があります。
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