福島県須賀川市:経営開始支援資金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 33%

須賀川市では、これから農業を始める方、5年以内に農業を始めた方(新規就農者)に対して各種支援制度を準備しています。
対象制度を活用する際には、「青年等就農計画認定申請書」を作成し市の認定を受け、「認定新規就農者」になる必要があります。

研修に必要な旅費、図書等購入費、資格取得にかかる経費、育苗や資材購入費、機械・施設のリース料、農具やパソコン類購入費
農業経営の確立に必要な機械及び施設の購入費
きゅうり栽培に必要な設備にかかる経費


須賀川市
中小企業者,小規模企業者
<経営開始支援資金>
1 新規就農者営農準備資金
【支援内容】
注1:農業経費に関するものに限ります。
注2:農具は原価償却の対象となる資材は除きます。
貸付限度額 50万円以内
2 親元就農者設備導入資金(親元就農者向け)
【支援内容】
注:農業経営以外の汎用性が低いものであること。
設備費用の10分の3以内(最大50万円以内)
3 岩瀬きゅうり設備導入資金(独立就農者向け:きゅうり栽培に限る)
【支援内容】
設備費用の10分の3以内(最大50万円以内)

2024/06/19
2025/03/31
<経営開始支援資金>
1 新規就農者営農準備資金
【対象者】
以下の要件をすべて満たす方
須賀川市内に住所を有する方
須賀川市長より青年等就農計画の認定を受け、当該認定書における有効期間内の新規就農者
または45歳以上65歳未満の独立就農者で農地の権利を有して1年以内の方
農業次世代人材投資資金及び経営開始資金、経営発展支援事業(国事業)を受給されていない方
過去に経営開始支援金を借り受けしていない方
2 親元就農者設備導入資金(親元就農者向け)
以下の要件をすべて満たす方
須賀川市内に住所を有する方
須賀川市長より青年等就農計画の認定を受け、当該認定書における有効期限内の新規就農者で就農区分が親元就農の方
農業次世代人材投資資金及び経営開始資金、経営発展支援事業(国事業)を受給されていない方
3 岩瀬きゅうり設備導入資金(独立就農者向け:きゅうり栽培に限る)
以下の要件をすべて満たす方
須賀川市内に住所を有する方
須賀川市長より青年等就農計画の認定を受け、当該認定書における有効期限内の新規就農者
または45歳以上65歳未満で農地の権利を有して1年以内の方
10a以上のきゅうり栽培で独立就農する方

※「青年等就農計画認定申請書」を作成し市の認定を受け、「認定新規就農者」になる必要があります。
申請方法については経済環境部 農政課 へお問い合わせください。

経済環境部 農政課 〒962-8601 須賀川市八幡町135 農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845

須賀川市では、これから農業を始める方、5年以内に農業を始めた方(新規就農者)に対して各種支援制度を準備しています。
対象制度を活用する際には、「青年等就農計画認定申請書」を作成し市の認定を受け、「認定新規就農者」になる必要があります。

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