全国:令和6年度当初予算(繰越)空港における脱炭素化促進事業 ②空港における EV・FCV 型車両導入支援
2024年7月27日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
本事業(※)は、空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としております。
なお、補助対象車両は執行団体のホームページ「事前登録された補助対象車両情報一覧」に掲載された車両となります。事前登録情報は随時更新されます。
※正式名称 : 令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業)②空港におけるEV・FCV型車両導入支援
空港内専用車両における「電気自動車」または「燃料電池自動車」を購入するために必要な経費で、財団が承認した経費
■補助対象設備
空港内専用車両のうち、
ア)電気自動車
イ)燃料電池自動車
ただし、フォークリフト、電源車(移動式 GPU)、自動車検査証(車検)を取得する車両は本事業の対象外です。
①本事業は日本国内の空港において、空港内専用車両※における電気自動車又は燃料電池自動車であって、財団ホームページにて公表する「事前登録された補助対象車両情報(一覧)」(以下「事前登録情報」といいます。)に掲載された車両を導入する事業を対象とします。
※空港内専用車両は、空港のグランドハンドリングに必要な空港内を走行するランプステッカーを掲示させた車両とします。
※新車導入を対象とします。
②ガソリン・ディーゼル型から切り替える車両、または新規に追加導入する車両であること。
③補助事業に計上する車両については、常に点検整備できる状態にあり、リコール等が発生した場合についても滞りなく措置されることが明らかであること。
■対象事業の要件
①事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
②本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。
③〈別紙1〉に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。なお、申請者は〈別紙1〉の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の申請前に確認しなければならず、申請をもってこれに同意したものとします。(地方公共団体以外が応募する場合)
➃〈別紙2〉の個人情報のお取り扱いをご確認ください。応募申請書類の提出をもって同意したものとします。
2025/04/15
2025/05/20
補助金の応募を申請できるものは、次に掲げるものとします。
(なお、補助事業の申請者は車両の「所有者」です。「使用者」ではありませんのでご注意ください。)
ア) 民間企業
イ) 地方公共団体
ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
■共同実施について
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が上記ア)~オ)に記載の法人・団体に該当することが必要となります。補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が、交付の対象となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)となり、本補助金の応募等を行います。他の事業者は共同事業者とします。
代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産の全部又は一部を取得する者に限ります。補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の進捗に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令、交付規程等に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。
代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。
※ファイナンスリースを利用する場合
ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、車両を使用する上記ア)~エ)に該当する事業者との共同申請とします。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。
■提出方法
電子メールにより提出してください。
■公募の期間
令和7年4月15日(火)から同年5月20日(火)18時(必着)
※ 申請順に、審査・採択いたします。
※ 上記期間にかかわらず、補助金予算の上限額まで達することが判明した場合は、それ以降の応募受付を終了することがあります。
※ 予算の執行状況によっては、公募期間の途中で、上限台数(1空港につき車両種別ごとに10台まで)を緩和することがあります。
公益財団法人 北海道環境財団 補助事業部 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1 伊藤ビル7F E-mail:port_ask@heco-hojo.jp
本事業(※)は、空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としております。
なお、補助対象車両は執行団体のホームページ「事前登録された補助対象車両情報一覧」に掲載された車両となります。事前登録情報は随時更新されます。
※正式名称 : 令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業)②空港におけるEV・FCV型車両導入支援
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