沖縄県:地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
2024年7月23日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
令和6年4月1日付けで、所要の変更を行うため、支給要領を改正しました。
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沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
雇い入れ事業主が算定期間中に当該沖縄助成金対象者に支払った賃金に相当する額に一定の割合を乗じた額を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れること
2025/04/01
2026/03/31
受給するためには、次の1によって事業の計画書を提出した上で、2による施設設置等と3による「対象労働者」の雇入れを行い、その結果5を満たした場合に受給することができます。中小企業事業主の場合は、1~3の措置に加えて、4による「沖縄新規学卒者の雇入れ」を行うことができます。
1計画書の提出
次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。
(1)沖縄県において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象労働者の雇い入れ行う計画であること
(2)沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること
2施設設置等
次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。
(1)その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
(2)その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること
(3)その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上(中小企業事業主の場合は100万円以上)であること
3対象労働者の雇い入れ
次の(1)の対象労働者を(2)の条件で雇い入れること
(1)対象労働者
本コースおける「対象労働者」は、次の[1]~[2]のすべてに該当する求職者です。
[1]沖縄県内に居住する者であること
[2]雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者)
(2)雇い入れの条件
2の施設設置等に伴い、設置・整備事業所において、対象労働者を次の[1]~[3]のすべての条件により雇い入れること
[1]計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること
[2]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
[3]計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること
4沖縄新規学卒者の雇い入れ
沖縄県内に居住する新規学卒者を(1)の条件で雇い入れること
(1)雇い入れの条件
設置・整備事業所において、沖縄新規学卒者を次の[1]~[4]のすべての条件により雇い入れること。
[1]中小企業事業主であること
[2]上記3によって雇い入れた3人以上の対象労働者のほかに雇い入れること
[3]計画日から完了日までの間に雇い入れること
[4]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本コースの支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
5事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加
設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■計画書の提出
計画書の提出
イ 沖縄県内において沖縄の地域資源や地域特性を活かした新規事業の展開等のために300万円(中小企業事業主の場合は100万円)以上の事業所の設置・整備及びこれに伴う3人以上の沖縄若年求職者の雇入れを行おうとする事業主であって、沖縄助成金を受けようとする場合は事業所の設置・整備及びこれに伴う沖縄若年求職者の雇入れの前に、あらかじめ、沖縄労働局長に計画書を提出しなければならない。
ロ 計画書を提出する事業主は、次の(イ)から(ニ)の計画書の認定・不認定に係る審査に必要な書類等を沖縄労働局の求めに応じ提出又は提示しなければならない。
(イ) 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)事業所状況等申立書(沖様式第2号)(以下「事業所状況等申立書」という。)(電子申請の場合を除く。)
(ロ) 事業所の事業概要がわかるもの(パンフレット、組織図等)(新規法人設立又は新規事業所設置の場合を除く。)
(ハ) (国の補助金等の交付を受け、又は受けようとしている事業所の場合)当該補助金等に係る補助対象経費の内訳が明確となる交付申請書に係る内訳書(交付決定を受けている場合は、交付決定通知を含む。)(写)
(ニ)定着指導責任者の任命書(任意様式)
(ホ) (イ)から(ニ)以外で沖縄労働局長が必要と認めるもの
ハ 天災その他やむを得ない理由により、提出期間内に計画書を提出しなかった場合は、当該理由のやんだ後1か月以内にその理由を記した書面を添えて提出することができる。(本助成金において、他の提出書類についても同様の取り扱いとする。)
■完了届の提出
イ 事業主は、完了届を計画日から起算して24か月を経過する日までに沖縄労働局長に提出しなければならないものとする。
ロ 前項の完了届の提出がない場合は、当該24か月を経過する日を完了日として、完了日の翌日から起算して2か月を経過する日までに完了届を提出するものとする。
ハ 完了届には、定着指導責任者及び定着指導措置内容を記載して提出すること。なお、定着指導措置内容において、対象労働者の定着率の向上に資するものでないと判断されるものについては、受理しないとともに、必要があれば、事業主に対して指導を行うものとする。
沖縄労働局助成金センター 〒900-0006 沖縄県全域 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 1階 098-868-1606(直)
令和6年4月1日付けで、所要の変更を行うため、支給要領を改正しました。
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沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
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