守谷市:守谷市事業者支援一時金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給した市内の事業者に対して、事業継続を支援するため一時金を支給するものです。
一時金として、1事業者あたり 10万円×県の一時金を受給した回数(2回まで、上限20万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2021/11/25
2022/03/31
・「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」の「2021年4月から6月分」または「2021年8月から9月分」の支給決定を受けている事業者(両方該当するかたも対象です。なお、2021年1月から2月分は対象外です)。
・市内に主たる事業所を有する法人または個人事業者。
・申請日時点において事業により売り上げを得ており、市の一時金の受給後も事業を継続する意思がある事業者。
・経済課窓口
・郵送
・メール( keizai@city.moriya.ibaraki.jp )
のいずれかの方法で申請してください。
生活経済部経済課 〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1 電話:0297-45-1111(代表) ファクス:0297-45-5703
「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給した市内の事業者に対して、事業継続を支援するため一時金を支給するものです。
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