高知県:高知龍馬マラソン開催費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

県は、高知龍馬マラソンを開催するため、高知龍馬マラソン実行委員会(以下「補助事業者」という。)が行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

共済費
賃金
報償費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
公課費


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高知龍馬マラソンを開催するため、高知龍馬マラソン実行委員会(以下「補助事業者」という。)が行う事業

2024/04/01
2027/03/31
補助事業者は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分(経費の内訳の変更による経費区分間の流用で、その流用額が総額の 20 パーセント以内の軽微なものは除く。)を変更する場合は、事前に別記第4号様式及び別記第5号様式による事業変更承認申請書及び変更予算書を提出して知事の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、別記第6号様式による事業中止(廃止)承認申請書を提出して知事の承認を受けること。
(3) 補助事業の収入及び支出を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(5) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25 年法律第226 号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

以下の書類を提出してください
(1) 補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) 収支予算書(別記第3号様式)

高知県 観光振興スポーツ部 スポーツツーリズム課 所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 西庁舎1階 電話: 088-821-4714 ファックス: 088-821-4716 メール: 020901@ken.pref.kochi.lg.jp

県は、高知龍馬マラソンを開催するため、高知龍馬マラソン実行委員会(以下「補助事業者」という。)が行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

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