宮城県大崎市:中小企業者・小規模企業者持続化事業補助金 Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2024年6月08日 上限金額・助成額20万円 経費補助率 50% 中小企業者・小規模企業者の販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変)やDX(デジタル・トランスフォーメーション)に関する取り組み(産業の維持発展・デジタル化など)を支援するため、それに要する経費の一部を補助します。 対象エリア大崎市対象業種全業種目的販路拡大 対象経費■中小企業者および小規模企業者(販路開拓や業務効率化、生産性向上などの事業) 広報費、展示会等出展費(出展料・小間装飾料・展示物運搬費)、旅費、宿泊費、デザイン開発費、ホームページの作成費、文献購入費、賃借料、専門家謝金、専門家旅費、ポスティング委託費等、対象事業の実施に直接要する経費 ■中小企業者および小規模企業者(産業の維持発展・デジタル化などに向けた事業) 本事業のみに使用し、売上や生産性の向上につながるソフトウェアの導入利用料・購入費、WEB会議設備導入、機器購入費、従業員教育費・研修費等対象事業の実施に直接要する経費 実施主体大崎市 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業■補助金の種類 販路拡大・DX支援補助金:中小企業者および小規模企業者が行う販路開拓や業務効率化、生産性向上などの事業に対する補助金 販路拡大・DX支援補助金:中小企業者および小規模企業者が行うDX(産業の維持発展・デジタル化など)に向けた事業に対する補助金 公募開始日2024/06/03 公募終了日2025/03/31 主な要件古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会から推薦を受けた市内の事業者 次のいずれの要件にも該当しないこと 市税(大崎市外に住所を有する場合は市町村税(国民健康保険税を含む))などの滞納がないこと 大崎市暴力団排除条例第2条第3号の規定に該当しているとき 食品衛生法や建築基準法など、関係法令などに違反しているとき 風営法第2条第1項各号に掲げる営業で、同法第3条第1項の許可を受けていない者 風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営んでいる者 令和4年度に同補助金を活用した者 その他市長が不適切と認める営業を行っている者 手続きの流れ■申請先 古川地域:古川商工会議所 電話番号 0229-24-0055 松山、三本木、鹿島台、田尻地域:大崎商工会 電話番号 0229-52-2272 岩出山、鳴子温泉地域:玉造商工会 電話番号 0229-72-0027 問い合わせ先産業商工課 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階 電話番号:0229-23-7091 ファクス:0229-23-7578 公式公募ページhttps://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/jigyoshamuke/shokogyo_koyokankei/6/5570.html 中小企業者・小規模企業者の販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変)やDX(デジタル・トランスフォーメーション)に関する取り組み(産業の維持発展・デジタル化など)を支援するため、それに要する経費の一部を補助します。
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