群馬県桐生市:新店舗開設促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月08日
一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修し、新店舗を開設する方に、改修工事費の2分の1を補助します。
■加算補助金
- 1.桐生市中心市街地空き店舗情報登録制度に登録されている物件を活用する場合 10万円
- 2.40歳以下の方が桐生市へ転入する場合 10万円
- 3.40歳以下の方が配偶者と共に桐生市へ転入する場合 20万円
- 4.40歳以下の方が高校生以下の子供を含む三人以上の世帯で桐生市へ転入する場合 30万円
ただし、2〜4はいずれか1つのみとし、加算分を含めた補助金の額は、補助対象工事費の額を限度とします。
■対象経費
新店舗開設に要した改修工事費のうち、市内業者に発注したもの(地方消費税及び消費税を除く)
工事費:内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事など
補助金の交付決定前に工事着手(契約)している場合は対象外となりますのでご注意ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修して新店舗の開設を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
補助事業を行う個人、法人
個人の場合は市内在住(住民票を置く)、法人の場合は市内に法人登記を置くものとする(予定を含む)
注:市税等を滞納しているものは除く
■対象要件
以下の要件を満たすことが必要です。
・当該年度の3月末日までに開業できること
・市指定の経営相談の専門家から、事業計画の妥当性に関する診断を受け、「可」の判断を受けること
・原則週4日以上営業すること(午後5時から午前5時までの間のみの営業は対象外)
・3年以上継続して事業を行うこと
・補助区分1は、出店地域の商店街団体に加入すること
・桐生市電子地域通貨「桐ペイ」の加盟店に登録すること。
・過去3年以内に本補助金の交付を受けていないこと
要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。
※申請前に商工振興課へご相談ください。
事業開始前(改修工事着工前)に指定の書類を提出してください。
令和7年4月1日から先着順で、年度予算額に達するまで受付けします。
産業経済部 商工振興課(3階) 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号 電話:商業金融担当 0277-32-4104 工業労政担当 0277-32-4125 産業立地戦略担当 0277-32-4120 ファクシミリ:0277-43-1001
一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修し、新店舗を開設する方に、改修工事費の2分の1を補助します。
■加算補助金
- 1.桐生市中心市街地空き店舗情報登録制度に登録されている物件を活用する場合 10万円
- 2.40歳以下の方が桐生市へ転入する場合 10万円
- 3.40歳以下の方が配偶者と共に桐生市へ転入する場合 20万円
- 4.40歳以下の方が高校生以下の子供を含む三人以上の世帯で桐生市へ転入する場合 30万円
ただし、2〜4はいずれか1つのみとし、加算分を含めた補助金の額は、補助対象工事費の額を限度とします。
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