群馬県桐生市:新店舗開設促進事業補助金

上限金額・助成額110万円
経費補助率 100%

一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修し、新店舗を開設する方に、改修工事費の2分の1を補助します。

■対象経費
新店舗開設に要した改修工事費のうち、市内業者に発注したもの(地方消費税及び消費税を除く)
工事費:内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事など

補助金の交付決定前に工事着手(契約)している場合は対象外となりますのでご注意ください。

中心市街地の区域内での新店舗開設(補助額 上限:100万円)
中心市街地の区域外での新店舗開設(補助額 上限:50万円)
中心市街地とは、市が指定した特定区域(本町一丁目から六丁目、末広町、錦町等)

■加算補助金
桐生市中心市街地空き店舗情報登録制度に登録されている物件を活用する場合は、基本補助金に10万円を加算します。
ただし、加算分を含めた補助金の額は、補助対象工事費の額を限度とします。


桐生市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修して行う新店舗の開設

2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
補助事業を行う個人、法人
個人の場合は市内在住(住民票を置く)、法人の場合は市内に法人登記を置くものとする(予定を含む)
注:市税等を滞納しているものは除く

■対象要件
以下の要件を満たすことが必要です。
当該年度の3月末日までに開業できること
市指定の経営相談の専門家から、事業計画の妥当性に関する診断を受け、「可」の判断を受けること
原則週4日以上営業すること(午後5時から午前5時までの間のみの営業は対象外)
3年以上継続して事業を行うこと
補助区分1は、出店地域の商店街団体に加入すること
過去3年以内に本補助金の交付を受けていないこと

※申請前に商工振興課へご相談ください。
事業開始前(改修工事着工前)に指定の書類を提出してください。
令和6年4月1日から先着順で、年度予算額に達するまで受付けします。

◆事業開始の流れ
①どんな店舗を開設したいか窓口で相談。
②事業計画書を作成する。(開設場所、事業内容、資金など)
③市指定の経営相談の専門家から、事業計画の妥当性に関する診断を受け、「可」の判断を得る。
※複数年に亘り継続的な経営を行う具体的な事業計画であるかどうかを診断します。
※「可」の判断を受けるまで、事業計画を再検討していただくことがあります。
④関係書類を揃え、市に補助金交付申請する。
⑤市から補助金の交付決定を受ける。
⑥事業を実施(改修工事契約、工事着手)する。
※交付決定前に実施したものは対象外となりますので、ご注意ください。
⑦事業完了後、関係書類を揃え実績報告書を市に提出する。
⑧市から補助金が交付される。
※事業完了後には、別途、実績報告書を提出していただきます。

桐生市 産業経済部 商工振興課 商業金融担当 TEL:0277-46-1111(内線 583) E-mail:shoko@city.kiryu.lg.jp

一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修し、新店舗を開設する方に、改修工事費の2分の1を補助します。

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