全国:地理的表示海外保護・侵害対策

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

日本には、その地域の気候や風土を活かしたり、伝統的な方法等により長年にわたって地域で生産された産品が数多く存在しており、 これら地域の産品を地理的表示(以下「GI」という。)保護制度により知的財産として登録し、保護されることで差別化が図られ、取引の拡大や市場での評価が高まるなどの効果が現れています。一方、海外では、我が国のGI保護制度に登録された産品(以下「GI産品」という。)の模倣品販売やGI名称を 冒認出願されるなどの事例が確認されています。

こうした海外における我が国で登録されたGIに対する侵害行為対策として、日本地理的表示協議会 (以下「GI協議会」という。)は、国の補助金を受け、地理的表示海外保護・侵害対策を支援する事業を実施いたします。

1 海外へのGI申請・登録及び商標出願・登録支援
  (1)協力関係にある国への申請: 補助率を定額とし、補助金額は3,000千円以内とします。
  (2)その他の国への申請:    補助率を1/2以内とし、補助金額は500千円以内とします。
  (3)海外への商標出願:     補助率を1/2以内とし、補助金額は10,000千円以内とします。
 通訳費、国内外代理人費用、申請費用、登録料

2 海外での侵害対策支援: 補助率を定額とし、補助金額は5,000千円以内とします。
 国内外代理人費用、調査費、異議申立費用、警告状作成費用

 ※一団体あたりの補助額上限ではなく、各事業項目の補助額の上限です。
  応募が多数で上限に達した場合には、締切前でも募集を終了する場合があります。


日本地理的表示協議会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
海外において、我が国で登録されたGIに関する商標を第三者が出願している事例や、 我が国で登録されたGI産品の模倣品が販売される事例が確認されており、こうした海外における我が国で登録されたGIに対する侵害行為対策として、GI協議会は、以下の取組を行う間接補助事業者を支援いたします。

 1 海外へのGI申請・登録及び商標出願・登録支援
  (1)協力関係にある国への申請 (現時点ではタイ・ベトナムが対象)
  (2)その他の国への申請
  (3)海外への商標出願

 2 海外での侵害対策支援

2024/04/01
2024/10/11
① GI登録された生産者団体
② GI申請を行いかつ公示されている団体
③ GI申請について、生産者団体の総会で議決された等申請が確実な生産者団体
④ ①から③のいずれかの団体に代わって商標出願を行うことについて当該団体と合意した構成員又は当該団体と一体となって
 知的財産の管理に取り組んでいる等海外へのGI申請・登録及び商標出願・登録を支援すべきと認められる者
 (GI保護制度に登録された生産者団体又は同制度へ登録申請を行いかつ公示されている団体が法人格を有しない場合に限る。)

本事業に応募しようとする場合は地理的表示海外保護・侵害対策実施規程(以下「実施規程」という。)に基づき、応募書類を電子データ(PDF形式)で、下記の応募先へ電子メールで提出してください。

日本地理的表示協議会(事務局:一般社団法人食品需給研究センター)
  地理的表示海外保護・侵害対策公募係 宛て
送り先メールアドレス:jgic-info●jgic.jp
(メール送信時は、●を@に替えてください)

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12  日本地理的表示協議会(事務局:一般社団法人食品需給研究センター)  地理的表示海外保護・侵害対策公募係   担当:深澤(ふかさわ)、江端(えばた)
https://jgic.jp/koubo/index.html

日本には、その地域の気候や風土を活かしたり、伝統的な方法等により長年にわたって地域で生産された産品が数多く存在しており、 これら地域の産品を地理的表示(以下「GI」という。)保護制度により知的財産として登録し、保護されることで差別化が図られ、取引の拡大や市場での評価が高まるなどの効果が現れています。一方、海外では、我が国のGI保護制度に登録された産品(以下「GI産品」という。)の模倣品販売やGI名称を 冒認出願されるなどの事例が確認されています。

こうした海外における我が国で登録されたGIに対する侵害行為対策として、日本地理的表示協議会 (以下「GI協議会」という。)は、国の補助金を受け、地理的表示海外保護・侵害対策を支援する事業を実施いたします。

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