兵庫県神戸市:喫煙所整備経費等補助金

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 100%

人通りが多く、路上喫煙による火傷や衣服の焼け焦げなどの被害が特に発生するおそれがある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。
2024年度に引き続き、「路上喫煙禁止地区」での路上喫煙を防止する取組みの一環として、下記のとおり喫煙所の整備等に対する補助金の申請受付を開始します。2025年度より、喫煙所の整備経費に加えて、維持管理経費にも補助を拡大します。

■補助率 100パーセント
■補助上限額
●喫煙所の整備経費 1,000万円(地下階に整備する場合にあっては2,000万円)
●喫煙所の維持管理経費 年額270万円
※神戸市指定喫煙所制度実施要領に定める指定喫煙所に指定されているものに限る。
※交付決定を受けようとする年度の4月1日から翌年3月31日までを対象とする。ただし、年度の途中に設置し、又はこれを中止し、若しくは廃止した場合は、月割をもって計算する。
※5年間(予定)を区切りとして、管理状況を確認のうえ、良好に管理されている場合は、補助期間を延長する予定。
■整備経費
●内装工事費用(壁・床など)
●給気設備費用(ガラリなど)
●排気設備費用(換気扇など)
●ダクトおよび工事費用
●出入口扉および設置費用
●分煙機・脱臭機等空気清浄機類費用
●空調設備および工事費用
●灰皿等の備品購入費用(喫煙所に必要なものに限る)
●その他市長が必要と認めるもの
■維持管理経費
●清掃・ごみ処理経費
●空気清浄機等機器保守委託費
●水道光熱費
●その他市長が認めるもの
(賃料、共益費などは認めない)


神戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
喫煙所の整備及び維持管理すること

2025/04/01
2026/02/13
■補助対象者
次のいずれかに該当する者とします。
●市内の建物の所有者及び占有者
●市内の土地の所有者及び占有者
●その他市長が特に認めるもの
上記に定めるもののほか、次に掲げるすべての条件を満たすこと。
●代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる事業者でないこと。
●会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続きをしている事業者でないこと。
●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体等、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条各号に該当する団体でないこと。
●国税及び神戸市税を含む地方税を滞納している又は未申告である事業者でないこと。
■補助要件
【屋内型喫煙所】・・・建物内にあるもの
●道路または公共的通路(建物内の通路で誰もが自由に通行できるところをいう。)から直接出入りできること。
●道路に面していない場合は、建物内の喫煙所の位置について建物入り口に案内掲示があること。
●店舗に併設する場合は、店舗部分と壁などで明確に区画されていること。
【屋外閉鎖型喫煙所】・・・屋外にあり、屋根と壁で完全に囲まれているもの(コンテナ型等)
●出入口を開放した際の開口面において、喫煙所内に向かう気流が0.2m/秒以上確保される換気扇等を設置すること。
●「屋外分煙施設の技術的留意事項」(平成30年11月9日付け健発1109第6号厚生労働省健康局長通知)を遵守すること。
■共通要件
●設置する敷地が、条例第8条第1項に規定する路上喫煙禁止地区内または路上喫煙禁止地区から概ね100m以内にあること。
●公共の用に供し、無償で一般に開放され、誰もが利用できること。
●床面積が5平方メートル以上であること。
●概ね1日8時間以上かつ週5日以上供用すること。
●供用日においては、毎日清掃等を行うなど適切な維持管理を行い、喫煙所内外の美観を保つこと。
●供用開始後、5年以上継続した運営が見込めること。
●健康増進法(平成14年法律第103号)や兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例(平成24年3月21日兵庫県条例第18号)など関係法令等を遵守しており、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
●交付申請日の属する年度の末日までに供用開始すること。ただし、事業計画書において、予め市の承認を受けている場合はその限りでない。
●喫煙所の設置によって周辺の生活環境改善が見込まれると市長が認める場所にあること。

⯀手続きの流れ
事前相談
公募ページ下部の「問い合わせフォーム」でご相談ください。

⯀申請期限
2026年2月13日(金曜)まで
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

環境局事業系廃棄物対策課 ∗公募ページ掲載のお問い合わせフォームから連絡してください

人通りが多く、路上喫煙による火傷や衣服の焼け焦げなどの被害が特に発生するおそれがある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。
2024年度に引き続き、「路上喫煙禁止地区」での路上喫煙を防止する取組みの一環として、下記のとおり喫煙所の整備等に対する補助金の申請受付を開始します。2025年度より、喫煙所の整備経費に加えて、維持管理経費にも補助を拡大します。

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