兵庫県神戸市:喫煙所整備経費補助金

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 50%

神戸市では、人通りが多く、路上喫煙による火傷や衣服の焼け焦げなどの被害が特に発生するおそれがある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。「路上喫煙禁止地区」では、喫煙場所を整備するとともに、違反者から1,000円の過料を徴収しています。
「路上喫煙禁止地区」での路上喫煙を防止する取組みの一環として、路上喫煙をさらに減らすことを目的に、喫煙所の整備経費に対する補助金を交付します。
補助率 100パーセント
補助額 上限1,000万円
地下階に位置する場合 上限2,000万円

喫煙所の整備経費


神戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
路上喫煙禁止地区内または路上喫煙禁止地区から概ね100m以内にあること。
道路または公共的通路(建物内の通路で誰もが自由に通行できるところをいう。)から直接出入りできること。
道路に面していない場合は、建物内の喫煙所の位置について建物入り口に案内掲示があること。
店舗に併設する場合は、店舗部分と壁などで明確に区画されていること。
公共の用に供し、無償で一般に開放され、誰もが利用できること。
床面積が5平方メートル以上であること。
概ね1日8時間以上かつ週5日以上供用すること。
供用日においては、毎日清掃等を行い、適切な維持管理を行うこと。
供用開始後、5年以上継続した運営が見込めること。
出入口を開放した際の開口面において、喫煙所内に向かう気流が0.2m/秒以上確保される換気扇等を設置すること。
健康増進法(平成14年法律第103号)や兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例(平成24年兵庫県条例第18号)など関係法令等および「屋外分煙施設の技術的留意事項」(平成30年11月9日付け健発1109第6号厚生労働省健康局長通知)を遵守すること。
交付申請日の属する年度の末日までに供用開始すること。

2024/05/09
2025/02/14
次のいずれかに該当する者とします。

市内の建物の所有者及び占有者
市内の土地の所有者及び占有者
その他市長が特に認めるもの
上記に定めるもののほか、次に掲げるすべての条件を満たすこと。

代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる事業者でないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続きをしている事業者でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体等、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条各号に該当する団体でないこと。
国税及び神戸市税を含む地方税を滞納している又は未申告である事業者でないこと。

事前相談 公募ページ下部の「問い合わせフォーム」から相談してください。
申請期限 2025年2月14日(金曜)まで
交付の申請
補助事業開始の30日前までに、神戸市喫煙所整備経費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して申請してください。

〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1 環境局事業系廃棄物対策課

神戸市では、人通りが多く、路上喫煙による火傷や衣服の焼け焦げなどの被害が特に発生するおそれがある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。「路上喫煙禁止地区」では、喫煙場所を整備するとともに、違反者から1,000円の過料を徴収しています。
「路上喫煙禁止地区」での路上喫煙を防止する取組みの一環として、路上喫煙をさらに減らすことを目的に、喫煙所の整備経費に対する補助金を交付します。
補助率 100パーセント
補助額 上限1,000万円
地下階に位置する場合 上限2,000万円

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