静岡県:県産飼料自給率向上対策事業(モデル実証業務委託)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額1200万円
経費補助率
100%
県産飼料の生産利用拡大による畜産業および耕種農業等に対する効果等を検証するためのモデル実証業務を、企画提案型公募を通じて委託します。
採用予定件数:各タイプ1件程度(計3件程度)
委託限度額:
タイプ1 12,000 千円(税込)
タイプ2 6,000 千円(税込)
タイプ3 6,500 千円(税込)
■委託費の支払い対象経費
仕様書に基づいた事業の実施に直接必要となる経費を対象とし、飼料生産利用以外の目的に使用可能な汎用性の高いもの(事務所、運搬用トラック、トラクター、フォークリフト、ショベルローダー、ホイールローダー、バックホー、ドローン等)の導入に係る経費は対象外とする。ただし、フォークリフト、ショベルローダー、ホイールローダーにおいては、業務実施において真に必要であり、導入後の飼料生産利用における適正利用が確実と見込まれる場合は対象とする。なお、機械・施設・備品については導入に要した費用の1/3以内を対象経費とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 県産飼料の生産・利用
2 取組データの収集・提供
3 事業報告
※取組内容により、下表のタイプ1からタイプ3に分類し、各タイプ1件程度(計3件程度)募集します。
2024/04/15
2024/05/17
参加資格を有するものは、次のいずれにも該当するものとする。
(1)静岡県内で農業または畜産業を営む者またはそれに係る組織または組織に属する者であること。
(2)地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立がなされていない者であること。
(4)会社法(平成 17 年法律第 86 号)による特別清算開始の申立がなされていない者であること。
(5)破産法(平成 16 年法律第 75 号)による破産手続開始の申立がなされていない者であること。
(6)銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(7)静岡県が課税するすべての県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)に未納がない者であること。
(8)当該委託業務を遂行し完了する能力を有する者であること。
(9)次のアからキのいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(10)保護情報の取扱いについて、適切な保護措置を講じている者であること。
■スケジュール(予定:応募者の状況により変更する可能性がある)
公募開始 令和6年4月 15 日(月)
質問票の提出期限 令和6年5月8日(水)午後2時まで
参加表明書および企画提案書の提出期限 令和6年5月 17 日(金)正午まで
審査会(書面審査) 令和6年5月 24 日(金)
審査結果の通知 令和6年5月 27 日(月)
■提出方法
メールまたは郵送
静岡県経済産業部農業局畜産振興課畜産経営・技術班 〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号 電話 054-221-2705(平日:午前9時から午後5時まで) メール chikusan@pref.shizuoka.lg.jp
県産飼料の生産利用拡大による畜産業および耕種農業等に対する効果等を検証するためのモデル実証業務を、企画提案型公募を通じて委託します。
採用予定件数:各タイプ1件程度(計3件程度)
委託限度額:
タイプ1 12,000 千円(税込)
タイプ2 6,000 千円(税込)
タイプ3 6,500 千円(税込)
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