静岡県:新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年5月08日
5する研修期間中の研修生に資金を交付するものです。
就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の研修生への資金交付
交付額:12.5万円/月(150万円/年)を最長2年間
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2024/05/16
■交付対象者
就農予定時に49歳以下の者
■交付主体
・市町村
・都道府県域の研修機関(農大等)の場合は都道府県等
・全国型教育機関の場合は全国農業委員会ネットワーク機構
■主な交付要件
1 独立・自営就農※1、雇用就農又は親元就農※2を目指すこと
※1 就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者になること
※2 就農後5年以内に経営を継承すること(法人の場合は共同経営者になること)
ただし、5年以内に経営継承等ができない場合は、独立・自営就農すること
2 都道府県等が認めた研修機関等注2で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
3 常勤の雇用契約を締結していないこと
4 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
5 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
① 適切な研修を行っていない場合等は、交付停止となります。
② 以下の場合は返還となります。
・研修終了後1年以内に49歳以下で就農しなかった場合
・就農後、交付期間の1.5倍 (最低2年間)の期間、農業を継続しない場合 等
最寄りの農林事務所に申請後、農業ビジネス課へ書類提出となります。
~令和6年5月31日:農業ビジネス課へ書類提出
令和6年6月13日:第1回審査会
経営局就農・女性課(03-3502-6469)
5する研修期間中の研修生に資金を交付するものです。
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