宮城県:令和7年度 産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業費補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

この事業は、県内の産業廃棄物の処理施設に対する理解促進を目的として、当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業(以下「環境整備事業」という。)及び県内の産業廃棄物処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、パンフレットや見学受入に使用する備品等を整備し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施する事業(以下「理解促進事業」という。)について、その経費の一部を補助するものです。

環境整備事業:設備費、工事費など
理解促進事業:備品費、印刷製本費など


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の対象となる事業は、以下のとおりです。
対象事業の詳細は、産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業費補助金の手引きを御確認ください。

■環境整備事業
<内容>
処理施設に対する住民等の理解の促進を目的として当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業

<例>
見学用の手すりや窓の設置工事
研修室の整備や会議室の改修工事
施設模型・展示物・場内案内板の設置工事など

■理解促進事業
<内容>
処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、当該施設を活用し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施するために必要な備品等を整備する事業

<例>
パンフレットやDVD等の使用教材の作成
見学者用ヘルメット・防塵マスク・軍手、説明用トランシーバー等の購入
説明場所の机・いす・スクリーン・プロジェクターの購入など

注1:補助対象要件の制限
補助事業にかかる費用が税抜30万円以上となる事業を対象とします。

注2:導入設備に係る補助対象要件の制限
<下記の事業や経費は対象外です>
・土地取得や自動車、重機等の購入、リース費用など、補助金の交付目的以外の用途に使用できるものに係る費用
・営利目的による単なる施設整備や事業活動のPR、法第12条7項に基づく確認を目的とした見学者の受入体制の整備に係る費用
・消費税及び地方消費税、振込手数料や割賦手数料、利息、光熱水費や人件費等の経常的経費

2025/04/01
2025/04/30
補助金の交付対象者は、宮城県内に産業廃棄物処理施設(最終処分場は除く)を設置している処理業者のうち、以下の全ての要件に適合する者とします。
⑴全ての県税に未納がないこと
⑵過去3年間に、交付決定を受けた補助事業に対し、規則第16条第1項の規定による交付決定の取消しを受けていないこと
⑶廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
⑷過去3年間に、交付要綱で規定する環境関係法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けていないこと
⑸物品調達に係る競争入札の参加資格制限要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者指名停止要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと
⑹暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等ではないこと

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

申請書類は下記の募集期間内中に宮城県環境生活部循環型社会推進課に提出して下さい。
■募集期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)まで
※予算上限に達しない場合は、募集期間を延長します。

■送付先:原則、電子申請システムによる申請をお願いしております。(https://logoform.jp/form/GQGB/809228)
※その他、電子メール等による申請も可能です。詳細は「申請の手引き」を御覧ください。

■問合せ先:循環型社会推進課資源循環企画班(電話:022-211-3207)
注1:窓口での申請を希望される場合、または申請にあたって相談がある場合等、事業者の皆さまが直接来庁される際には、必ず電話等にて事前に予約をお取りくださるようお願いします。(事前の御連絡がない場合、長時間お待ちいただく場合があります。)
注2:本事業の実施に当たって関係する各種環境法令について、事前に必ず所管の保健所及び市町村に御確認ください。
注3:代理・代行申請は受け付けていませんので、必ず申請者ご自身が申請してください。

循環型社会推進課資源循環企画班 仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側 電話番号:022-211-3207 ファックス番号:022-211-2390

この事業は、県内の産業廃棄物の処理施設に対する理解促進を目的として、当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業(以下「環境整備事業」という。)及び県内の産業廃棄物処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、パンフレットや見学受入に使用する備品等を整備し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施する事業(以下「理解促進事業」という。)について、その経費の一部を補助するものです。

運営からのお知らせ