宮城県:産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業費補助金/第2次公募
2026年4月15日
この事業は、県内の産業廃棄物の処理施設に対する理解促進を目的として、当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業(環境整備事業)及び県内の産業廃棄物処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、パンフレットや見学受入に使用する備品等を整備し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施する事業(理解促進事業)について、その経費の一部を補助するもの。
注:予算の都合上、二次公募における補助上限額が変更になりました。
環境整備事業:設備費、工事費など
理解促進事業:備品費、印刷製本費など
補助対象とならない経費:消費税及び地方消費税、振込手数料・割賦手数料、経常的経費(光熱水費・人件費)など、事業に直接要しない経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. 環境整備事業:処理施設に対する住民等の理解の促進を目的として当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業
例:見学用の手すりや窓の設置工事、研修室の整備や会議室の改修工事、施設模型・展示物・場内案内板の設置工事など
2. 理解促進事業:処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、当該施設を活用し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施するために必要な備品等を整備する事業
例:パンフレットやDVD等の使用教材の作成、見学者用ヘルメット・防塵マスク・軍手、説明用トランシーバー等の購入、説明場所の机・いす・スクリーン・プロジェクターの購入など
注:補助事業にかかる費用が税抜30万円以上となる事業を対象
2026/06/01
2026/09/30
・宮城県内に産業廃棄物処理施設(最終処分場は除く)を設置している処理業者であること
・全ての県税に未納がないこと
・過去3年間に、交付決定を受けた補助事業に対し、規則第16条第1項の規定による交付決定の取消しを受けていないこと
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと
・過去3年間に、環境関係法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けていないこと
・物品調達に係る競争入札の参加資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者指名停止を受けていないこと
・暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等ではないこと
・補助事業にかかる費用が税抜30万円以上となる事業であること
・一つの事業者が同一年度に申請できるのは1度のみ
1. 電子申請システムによる申請(その他、電子メール等による申請も可能)
2. 提出された事業計画に基づき書類審査を実施し、適正と認められた場合には補助対象事業を決定(交付決定)
3. 事業実施(交付決定後に事業着手可能。交付決定前の事業着手は認められない)
4. 事業完了後、実績報告書を提出(事業完了後30日以内または令和9年2月末日のいずれか早い日まで)
5. 提出された書類や設置された設備等の確認を行い、内容が適正と確認されたものについて補助金額を確定し、交付
宮城県環境生活部循環型社会推進課資源循環企画班
電話:022-211-3207
この事業は、県内の産業廃棄物の処理施設に対する理解促進を目的として、当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業(環境整備事業)及び県内の産業廃棄物処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、パンフレットや見学受入に使用する備品等を整備し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施する事業(理解促進事業)について、その経費の一部を補助するもの。
注:予算の都合上、二次公募における補助上限額が変更になりました。
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